優遇措置
固定資産税の課税免除
企業立地促進法に定めた特定事業であって、投下固定資産総額が2億円(農林漁業関連業種は5,000万円)超の場合は、3カ年の固定資産税の免除
設置奨励金
企業立地促進法に定めた特定事業であって、投下固定資産総額が2億円(農林漁業関連業種は5,000万円)以下の場合および投下固定資産総額にかかわらず特定事業以外の場合
固定資産税額に次の率を乗じて得た額
設置奨励金率
| 区分 |
新設 | 増設 |
| 初年度 |
100% | 50% |
| 2年度 |
80% | 40% |
| 3年度 |
60% | 30% |
雇用奨励金
1年以上引き続いて常時雇用する市内居住新規雇用従業員のうち、正規従業員1人あたり30万円および正規従業員以外の従業員1人あたり15万円を乗じた額
用地取得奨励金
操業開始日を基準として5年以内に工場等の用に供するために取得した土地の取得価格に30%を乗じた額(1,000円未満切捨)
ただし、2億円を限度に1回限り
大型企業誘致促進奨励金
工場立地法における特定工場に該当する場合、土地の取得価格を含まない投下固定資産総額に5%を乗じて得た額(1,000円未満切捨)
ただし、操業開始日を基準として1年以内に1億円を限度に1回限り