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市民活動総合補償保険のご案内

更新日:2018年5月1日

市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、市民活動中の万が一の事故に備えるため、「市民活動総合補償制度」を設けています。この制度は、市民の皆さんが区役や防犯活動などの地域社会活動、子ども会などの青少年健全育成活動などの公益的な活動中の事故の際に、保険の範囲内で補償金を支払うものです。

申込みや登録などの事前の手続きは不要です。
保険料は市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません。

補償の対象となる市民活動

5人以上で構成する市民団体が行う地域社会活動等で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公益性のある直接活動。ただし、報酬を得て行う活動(交通費、食事代等除く)、政治、宗教、営利を目的とする活動を除きます。

表:市民活動の具体例
1.地域社会活動
  • 区役
  • 防犯活動、防火・防災活動
  • 清掃活動(道路・河川・公園・排水溝その他公共施設の清掃)
  • 資源ごみの回収、草刈り、リサイクル運動
  • 交通安全活動
  • 害虫防除・駆除の環境衛生活動
  • 献血奨励・住民検診手伝いなどの地域保健衛生活動
  • 町内会まつり、運動会、市民まつり
  • 回覧、掲示板貼り付け、研修会、募金活動
  • PTA活動等の活動及びこれらのための準備活動
2.社会教育活動スポーツ・レクリエーション活動、文化活動及びこれらのための準備活動で、次に該当する場合
  • 行政区(自治会)が主催、共催する活動
  • 区長に対し、事前に報告されている団体の活動
3.社会福祉・社会奉仕活動  

市から依頼を受けた次の活動

  • 社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ
  • 手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動
4.青少年健全育成活動
  • 子ども会
  • ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動
  • 行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動

往復途上の災害等に対しても適用になります。

補償の対象とならない活動

  1. 市民活動の主催・共催にあたり職務として従事している活動
  2. けんか祭り等の危険度の高い祭礼
  3. 園児、児童、生徒を対象とした学校管理下での活動
  4. 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
  5. 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然現象
  6. 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  7. 危険度の高い作業(屋根の修理等)
  8. 市が主催する活動(別途、全国市長会市民総合賠償補償保険適用のため)

この他に保険契約に係る約款等により補償の対象とならない活動があります。例えば、不特定多数の方が参加するイベント等を実施する場合には、民間の行事保険(レクリエーション保険)等への加入をおすすめします。

補償の種類と内容

損害賠償補償

市民活動の主催者(市民団体等)、市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体や財物(受託物を含めることができます。)に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。

表:賠償補償の内容
対人支払限度額1名につき:6,000万円

1事故につき:2億円

対物支払限度額1事故につき:300万円

1回の事故につき、対人・対物それぞれ5,000円は自己負担(免責)となります。

(例)資源ごみ回収ボランティア中、誤って台車を動かしたため、通行中の自転車にあたり自転車が転倒、乗っていた女性が負傷した。

傷害補償

市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、市民活動に従事中または参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に補償します。 

表:傷害補償の内容
死亡補償600万円
後遺障害補償18から600万円
入院補償(注1)1日につき:3,000円
通院補償(注2)1日につき:2,000円

(注1)当該事故の発生した日から起算して180日以内の入院治療に限ります。

(注2)当該事故の発生した日から起算して180日以内の通院治療に限る。ただし18万円を限度とします。

チェーンソー、重機等を使用する環境整備ボランティア活動も対象となります。

活動中における日射病も対象となります。

(例)防火パトロール中、活動参加者が公園の階段から足を踏み外し骨折した。


 万一事故が起きたときは・・・・・

万一事故が起きたときは、直ちに玉名市役所総務課(電話0968-75-1420)まで連絡してください。下記の報告書を事故発生から14日以内に提出をお願いします。

なお、補償金を請求する場合は、主催者や団体の責任者の証明が必要となります。

 

 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 総務部 総務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1420
ファックス番号:0968-75-1166この記事に関するお問い合わせ


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