玉名市環境美化に関する条例の施行について
環境美化の促進と快適な生活環境の確保を図り、清潔できれいなまちづくりを推進するために、6月1日から「玉名市環境美化に関する条例」(PDF 約1MB)が施行されます。
概要は以下のとおりです。(※は条文の主旨です)
玉名市環境美化に関する条例(抄)
第1条(目的)
この条例は、ポイ捨てによる空き缶の散乱、ふん害等、雑草の繁茂等の防止について、市、市民等、事業者等及び土地の所有者等の責務を明らかにするとともに、・・・(中略)・・・必要な事項を定めることにより、市内の環境美化の促進及び市民等の快適な生活環境の確保を図り、もって清潔できれいなまちづくりを推進することを目的とする。
第4条(市民等の責務)
(※自らが生活し、活動し、又は通過する場所の環境美化に努める。)
第5条(事業者等の責務)
(※事業所及びその事業活動に使用する場所の周辺の環境美化に努める。)
第6条(所有者等の責務)
(※土地、建造物と、その周辺の環境美化に努める。)
第7条から第18条まで
(※ポイ捨ての禁止、喫煙時の遵守事項、飼い犬等の適正な管理、自転車等の利用者等の遵守事項、宣伝物等の回収及び清掃、屋外広告物の掲示等の制限、回収容器の設置等、空き地等の管理、落書きの禁止などの規定)
第19条および第20条では、条例の規定に違反した方への指導、助言、勧告および勧告に従わない方の氏名、内容の公表について規定しています。
みなさまには、「清潔できれいな環境の中で暮らしたい。」という思いの中、環境美化活動に多くのご協力をいただいている反面、残念ながら生活環境に関する苦情が減ることはありません。
「他人に迷惑をかけない。」という当たり前のことを心がければ、この条例に規定された項目は、どれもむずかしいことではありません。
美しいまちづくりのために、一人ひとりが守らなければならない基本的なことを再認識していただき、環境美化への意識を、より高めていただくことも条例制定の目的のひとつです。
みなさまのご理解、ご協力をお願いします。
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月22日 玉名市住生活基本計画(住宅マスタープラン)...
- 2019年6月6日 空き地等の適正管理をお願いします。
- 2018年7月31日 騒音・振動・悪臭規制区域等について