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騒音・振動・悪臭規制区域等について(規制区域・規制基準の確認はこちら)
更新日:2018年8月1日
平成24年4月1日から第二次一括法の施行により、騒音・振動・悪臭における環境基準類型区分及び条例における特定建設作業・特定作業の規制区分を市自ら指定することになりました。それぞれの区分については次のとおりです。
騒音に係る環境基準の地域の類型
表1:地域の類型地域の類型A | 地域の類型B | 地域の類型C |
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- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
| | - 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域以外の地域
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備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
- この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制区分及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定工場、特定作業における規制地域区分
表2:騒音規制法・条例に基づく特定工場等・特定作業における騒音の規制基準区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで)、夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
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第一種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
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第二種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
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第三種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
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第四種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
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備考
この表において、第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域は、別表の区域の欄に掲げる区域をいう。
表3:規制区域第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | 第四種区域 |
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- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
| - 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
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備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
- この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分
第1号区域
表3の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業における規制地域区分)が第一種区域、第二種区域及び第三種区域の地域
第2号区域
表3の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業における規制地域区分)が第四種区域の地域
騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に関する区域の区分
表4:自動車騒音の限度に関する区域の区分区域 | 区域の区分 |
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a区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用区域及び田園住居地域 |
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b区域 | 第一種住居地域、第二種住居地域及準住居地域 |
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c区域 | - 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工場地域及び工業専用地域
- 用途地域以外の地域
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備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分
表5:振動規制法に基づく特定工場等における振動の規制基準区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
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第一種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
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第二種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
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備考
この表において、第一種区域、第二種区域は、別表の区域の欄に掲げる区域をいう。
表6:規制区域第一種区域 | 第二種区域 |
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- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
| - 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域以外の地域
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備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
- 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
- この告示の施行により、又は用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る。)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制地域区分
表7:規制区域第一号区域 | 第二号区域 |
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- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 用途地域以外の地域
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備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
- 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分
表8:振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分第一種区域 | 第二種区域 |
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- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
| - 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域以外の地域
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悪臭防止法における規制地域の区分
表9:悪臭防止法における規制地域の区分悪臭物質名 | 大気中の許容濃度(単位:ppm):A地域 | 大気中の許容濃度(単位:ppm):B地域 |
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アンモニア | 1 | 2 |
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メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
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硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
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硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
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二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
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トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 |
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アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
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プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
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ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 |
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イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 |
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ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 |
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イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 |
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イソブタノール | 0.9 | 4 |
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酢酸エチル | 3 | 7 |
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メチルイソブチルケトン | 1 | 3 |
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トルエン | 10 | 30 |
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スチレン | 0.4 | 0.8 |
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キシレン | 1 | 2 |
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プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
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ノルマル酪酸 | 0.006 | 0.006 |
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ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
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イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
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備考
- A地域とは、規制地域のうちB地域以外の区域をいう。
- B地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき定める農業振興地域整備計画において設定する農用地区域(法第8条第2項第1号)をいう。
(2)法第4条第1項第2号に定める事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「省令」という。)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
(3)法第4条第1項第3号に定める事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準は、省令第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。
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