前のページに戻る

騒音・振動・悪臭規制区域等について(規制区域・規制基準の確認はこちら)

更新日:2018年8月1日

  平成24年4月1日から第二次一括法の施行により、騒音・振動・悪臭における環境基準類型区分及び条例における特定建設作業・特定作業の規制区分を市自ら指定することになりました。それぞれの区分については次のとおりです。

騒音に係る環境基準の地域の類型

表1:地域の類型

地域の類型A

地域の類型B

地域の類型C

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途地域以外の地域
 備考
  1. 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
  4. この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制区分及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定工場、特定作業における規制地域区分

表2:騒音規制法・条例に基づく特定工場等・特定作業における騒音の規制基準
区域の区分昼間(午前8時から午後7時まで)

朝(午前6時から午前8時まで)、夕(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第一種区域50デシベル以下45デシベル以下40デシベル以下
第二種区域60デシベル以下50デシベル以下45デシベル以下
第三種区域65デシベル以下60デシベル以下50デシベル以下
第四種区域70デシベル以下65デシベル以下60デシベル以下
 備考

この表において、第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域は、別表の区域の欄に掲げる区域をいう。

表3:規制区域
第一種区域第二種区域第三種区域第四種区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域以外の地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
備考
  1. 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
  4. この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。

騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分

第1号区域

表3の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業における規制地域区分)が第一種区域、第二種区域及び第三種区域の地域

第2号区域

表3の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業における規制地域区分)が第四種区域の地域

騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に関する区域の区分

表4:自動車騒音の限度に関する区域の区分
区域  区域の区分
a区域第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用区域及び田園住居地域
b区域第一種住居地域、第二種住居地域及準住居地域
c区域
  1. 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工場地域及び工業専用地域
  2. 用途地域以外の地域
備考
  1. 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。

 振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分

表5:振動規制法に基づく特定工場等における振動の規制基準
区域の区分昼間(午前8時から午後7時まで)夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)
第一種区域60デシベル55デシベル
第二種区域65デシベル60デシベル
備考

この表において、第一種区域、第二種区域は、別表の区域の欄に掲げる区域をいう。 

表6:規制区域
第一種区域 第二種区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途地域以外の地域

 

備考
  1. 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
  4. この告示の施行により、又は用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る。)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。

振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制地域区分

表7:規制区域
第一号区域第二号区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域以外の地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
備考
  1. 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。

振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分

表8:振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分
第一種区域第二種区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途地域以外の地域

悪臭防止法における規制地域の区分

表9:悪臭防止法における規制地域の区分
悪臭物質名

大気中の許容濃度(単位:ppm):A地域

大気中の許容濃度(単位:ppm):B地域

アンモニア12
メチルメルカプタン0.0020.004
硫化水素0.020.06
硫化メチル0.010.05
二硫化メチル0.0090.03
トリメチルアミン0.0050.02
アセトアルデヒド0.050.1
プロピオンアルデヒド0.050.1
ノルマルブチルアルデヒド0.0090.03
イソブチルアルデヒド0.020.07
ノルマルバレルアルデヒド0.0090.02
イソバレルアルデヒド0.0030.006
イソブタノール0.94
酢酸エチル37
メチルイソブチルケトン13
トルエン1030
スチレン0.40.8
キシレン12
プロピオン酸0.030.07
ノルマル酪酸0.0060.006
ノルマル吉草酸0.00090.002
イソ吉草酸0.0010.004
備考
  1. A地域とは、規制地域のうちB地域以外の区域をいう。
  2. B地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき定める農業振興地域整備計画において設定する農用地区域(法第8条第2項第1号)をいう。
    (2)法第4条第1項第2号に定める事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「省令」という。)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
    (3)法第4条第1項第3号に定める事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準は、省令第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。

追加情報

アクセシビリティチェック済 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
>> 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード


お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 環境整備課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1118
ファックス番号:0968-72-2052この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る


  • 玉名市安心メール
  • 玉名マップ
  • 玉名市公式チャンネル 動画発信中キラリかがやけたまな
  • 玉名市フォト&ムービーギャラリー
  • 市民会館新ホールタマにゃん紹介動画
  • たまな圏域電子図書館ページへのバナー画像
  • 消費生活緊急情報
  • あらたま就活ナビサイト

  • 移住定住
  • ふるさと寄附金
  • 企業立地ガイド
  • JR九州新玉名駅利用案内
  • たまなの話題

Challenge for SDGs

  • 食支援プロジェクト「みんなのれいぞうことフードバンク玉名」

タマてバコ(市公式観光案内サイト)

  • 玉名市の観光情報 タマてバコ

包括連携協定

箱根町(観光協会公式サイト)

  • 箱根町観光協会公式サイト 箱根全山ページ

便利なサイト集

  • 玉名市公式Facebookページ
  • 玉名市公式LINE紹介ページヘのリンク
  • 玉名市の市勢要覧
  • 金栗杯玉名ハーフマラソン大会の結果
  • 菊池川流域日本遺産 公式サイト
  • ふるさと玉名市の今
  • たまな子育て応援サイト「たまログ」
  • 九州看護福祉大学
  • くまもと県北病院
  • 玉名市インターネット公売
  • まいぷれイベント、ランチ、ニュース
  • 玉名うまかめし
  • 観光ほっとプラザたまララ
  • ハローポイント(協)たまなスタンプ会事務局

広告欄

広告についてのお問い合わせはこちら

  • 医療法人ともしび会バナー画像(外部リンク)、オーダーメイド 痩身クリニック