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犬および猫の引き取りについて

更新日:2018年6月27日

犬猫を飼う場合、飼い主の方は終生飼養するのが原則です。
やむを得ない事情で飼えなくなった場合は、先ず、新たな飼い主を探して下さい。

飼い犬・飼い猫が地域の迷惑とならないように、ルールを守って飼いましょう。

 

飼い犬・飼い猫の引き取り

犬猫を飼えなくなった場合は、親戚、知人への相談はもちろん、新聞など情報誌での呼びかけ、動物愛護団体等への相談等を実施し、譲渡の努力をしてください。それでも譲渡先が見つからない場合はやむをえない事情と認め、引き取りを行う場合があります。

詳細は有明保健所(電話0968-72-2184)までご相談ください。

 

やむを得ない事情と認められない以下の場合、保健所では原則引き取りを行いません。
  1. 物取扱業者から引き取りを依頼された場合
  2. 繰り返し引き取りを依頼された場合
  3. 繁殖制限指導に応じない場合
  4. 犬・猫の高齢化や病気を理由とする場合
  5. 犬・猫の飼い主を探す取り組みをしていない場合

 

飼い主がわからない犬(野犬を含む)

狂犬病予防法または県動物愛護条例に基づき、保健所が出向いて捕獲・抑留または収容します。(従来と同様)

 

飼い主がわからない猫(野良猫を含む)

保健所(県)・市役所では捕獲、引き取りは行ないません

  • 迷惑猫は追い払い、進入防止の措置を講じてください。猫は心地がいい環境を好みます(エサがある、寝床がある、雨風をしのげる、外敵がいないなど)。
  • 飼い主不明の親猫が敷地内に産んだ子猫を見つけた場合、子猫は親元に返してください。人目があると猫は移動します。この習性を利用して移動してもらいましょう。
  • エサを与えた場合、「飼い猫」とみなします。繁殖制限のため避妊・去勢をし、責任を持って「終生飼養」しましょう。

※犬や猫を捨てることは犯罪行為です。法律により処罰(50万円以下の罰金)されます。 

問い合わせ先

有明保健所(電話番号 0968-72-2184) 

 

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