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地下水保全条例が改正されました

更新日:2012年4月1日

 熊本県では、水循環の一部をなし、県民の生活と経済活動を支える地域共有の貴重な資源である地下水の水質・水量の問題発生を未然に防止し、事業者、県民、行政の協働により地下水を守り抜くため、熊本県地下水保全条例の一部が改正されました。4月1日(ただし、後述の許可制度等の規定にあっては10月1日)より施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

主な改正点

  1. 地下水を「公共水」として位置づけます。
  2. 対象化学物質の使用の抑制等を努力義務とします。
  3. 水質事故時の公表について規定します。
  4. 対象事業場等の施設の定期点検・整備を努力義務とします。
  5. 硝酸性窒素等汚染対策の推進を規定します。
  6. 一定規模以上(揚水機本体の吐出口の断面積が125平方センチメートル超)の地下水採取に対し、許可制を導入します。
  7. 地下水採取の届出期限を現行の地下水採取の7日前から30日前に見直します。
  8. 許可対象者に節水・水利用合理化の取組みを求めるなど、地下水の合理的な使用に関する対策を規定します。
  9. 許可対象者に地下水採取量に応じた涵養対策を求めるなど、地下水の涵養に関する対策を規定します。
  10. 地下水採取の許可制導入等に伴い罰則を追加します。

 

問い合わせ先

  • 玉名市役所環境整備課(電話番号:0968-75-1118)
  • 熊本県環境立県推進課地下水企画班(電話番号:096-333-2272)

 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 環境整備課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1118
ファックス番号:0968-72-2052この記事に関するお問い合わせ


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