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母子家庭等高等職業訓練促進給付金

更新日:2023年9月1日

母子家庭等高等職業訓練促進給付金について

母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、看護師、准看護師、介護福祉士などの専門的な資格を取得するために修業することを支援する制度です。養成機関で1年以上修業する場合、その期間中(48か月を限度)に支給する「高等職業訓練促進給付金」と、その養成機関における課程を修了した方に対して支給する「高等職業訓練修了支援給付金」があります。

なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関で修業を開始する人で、6月以上修業する場合も支給対象となる場合があります。詳しくは、下記の「令和3年度から令和5年度における特例」をご確認ください。

対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 市内在住の人で、20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭の父は平成25年4月1日以降に修業を開始した人)であること
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、かつ対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. 過去に本制度を受給していないこと

求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、本制度と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、保健師、助産師、精神保健福祉士など

支給内容

高等職業訓練促進給付金

支給額

市町村民税非課税世帯(月額100,000円)、市町村民税課税世帯(月額70,500円)

養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヶ月については、月額40,000円を加算します。

支給期間

修業期間に相当する期間(48か月を上限とする)

平成24年3月31日までに修業を開始した場合は、支給額および支給期間の上限が異なります。

平成26年10月分からの高等職業訓練促進給付金は非課税となります。

令和3年度の改正により、高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合も、通算48か月を上限として給付金の支給を受けることができるようになりました。令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の人についても通算48か月を上限として給付金の支給を受けることができます。

高等職業訓練修了支援給付金

支給額

市町村民税非課税世帯(50,000円)、市町村民税課税世帯(25,000円)

高等職業訓練修了支援給付金は、修業開始日および修了日において支給要件(「対象者」の項目を参照)を満たしている人に限ります。

高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給されます。

申請期限

養成機関における課程を修了した日から30日以内

令和3年度から令和5年度における特例

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関で修業を開始する人で、6か月以上修業する場合にも、修業する期間に毎月、高等職業訓練促進給付金を、また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

6か月以上とする修業期間の要件の緩和と対象資格の拡大措置について、令和5年度まで延長されます。

対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 市内在住の人で、20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父であること
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、かつ対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. 過去に本制度を受給していないこと

対象資格

就職の際に有利となる資格(注1)で養成機関において6か月以上修業するもの

(例)看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、保健師、助産師、精神保健福祉士などの国家資格のほか、デジタル分野等の民間資格

(注1)雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座。ただし、一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座が対象となります。

詳しい情報は、下記リンクよりご確認下さい。

教育訓練給付制度 検索システム(外部リンク)

支給額
  1. 高等職業訓練促進給付金

    市町村民税非課税世帯(月額100,000円)、市町村民税課税世帯(月額70,500円)

    養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その月が12月未満であるときは、その期間)については、40,000円を加算します。

  2. 高等職業訓練修了支援給付金

    市町村民税非課税世帯(50,000円)、市町村民税課税世帯(25,000円)

    高等職業訓練修了支援給付金は、修業開始日および修了日において支給要件を満たしている人に限ります。

事前相談

母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。修業を予定している人、修業中の人は、ご予約の上ご相談ください。
お申し込みは、修業を開始した日以降になります。

相談申し込み先

玉名市役所子育て支援課(電話番号:0968-75-1120)


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 子育て支援課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1120
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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