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平成19年度からの税制改正

更新日:2009年3月24日

個人住民税の税率などの改正

1.住民税所得割の税率

税制改正により納税者の負担は変えずに国から地方への税源移譲が行われることになりました。住民税の税率は課税所得額により3段階に分かれていましたが、平成19年度から一律10%に変わり、所得税の税率も4段階から6段階に改正されます。改正後の住民税(平成19年6月から)は増え、その分所得税(平成19年分から)は減ります。

ただし、住民税と所得税の納付方法により税源移譲の影響にズレが生じます。会社から給与天引きされている方は、所得税の減少が19年1月から、住民税の増加は19年6月からとなります。また事業を営んでいる方は、住民税の増加が19年6月から、所得税の減少は20年3月の確定申告からとなります。

このように住民税と所得税を合わせた税負担は同じですが、その割合が変わります。 

 

表:改正前の住民税税率表
課税所得額税率(内訳)
200万円以下5%(市民税3%,県民税2%)
700万円以下10%(市民税8%-10万円,県民税2%)
700万円超13%(市民税10%-24万円,県民税3%-7万円

 

表:改正後の住民税税率表
課税所得額税率(内訳)
一律10%(市民税6%,県民4%)

 

 

表:改正前の所得税税率表
課税所得額税率速算控除額
330万円以下10%0円
900万円以下20%33万円
1,800万円以下30%123万円
1,800万円超37%249万円

 

表:改正後の所得税税率表
課税所得額税率速算控除額
195万円以下5%0円
330万円以下10%97,500円
695万円以下20%427,500円
900万円以下23%636,000円
1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円

 

2.人的控除の差額調整

住民税と所得税では、人的控除(基礎控除や扶養控除など。所得控除一覧表参照)に差があるために同じ所得額でも課税所得額に違いがでます。住民税額と所得税額の合計が、納税者個々に税負担が極力変わらないよう人的控除の差に基づく負担増の調整を行います。

調整控除の算定式

課税所得額が200万円以下の場合(次の1、2のいずれか小さい額の5%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 住民税の課税所得額

課税所得額が200万円超の場合

[人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得額-200万円)]の5%

*算定した額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

 

表:所得税と住民税の人的控除額の差
所得控除所得税住民税差額
障がい者控除(普通障がい者)27万円26万円 1万円
障がい者控除(特別障がい者)40万円30万円10万円
寡婦控除(一般寡婦)27万円26万円 1万円
寡婦控除(特別寡婦)35万円30万円 5万円
寡夫控除27万円26万円 1万円
勤労学生控除27万円26万円 1万円
配偶者控除(一般配偶者)38万円33万円 5万円
配偶者控除(老人配偶者)48万円38万円10万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満)38万円33万円 5万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円超45万円未満)36万円33万円 3万円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円 5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
同居特別障がい者加算35万円23万円12万円
基礎控除38万円33万円 5万円

定率控除(特別減税)の廃止

定率減税(住民税所得割額の7.5%で限度額が20,000円、所得税額の10%で限度額125,000円)が廃止となります。この廃止により発生する税額分が増えることになります。

65歳以上の方への経過措置

平成18年度から住民税の非課税措置のうち、65歳以上で前年の合計所得額125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。

ただし、平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、経過措置として住民税額(均等割額と所得割額)の3分の1が控除されます。

 

表:65歳以上の方への経過措置について
年度均等割額
(市民税)
均等割額
(県民税)
所得割額
18年度1,000円800円市民税・県民税とも本来の税額の3分の2が控除されます。
19年度2,000円1,100円市民税・県民税とも本来の税額の3分の1が控除されます。
20年度3,000円1,500円市民税・県民税とも本来の税額が課税されます。

 


追加情報

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玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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