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平成20年度からの税制改正

更新日:2009年12月25日

税源移譲時の年度間の所得の変更に係る経過措置(平成19年度分の住民税のみ適用)

平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。

このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられます。

対象者

次の1と2を満たす方

  1. 「平成19年度住民税の課税所得金額(分離申告課税分を除く。)」が、「所得税との人的控除額の差の合計額」より大きい方
  2. 「平成20年度住民税の課税所得金額(分離申告課税分を含む。)」が、「所得税との人的控除額の差の合計額」以下の方
計算方法

平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。既に納付済みの場合は、還付します。

申告

対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。

申告書

減額申告書(PDF 約100KB)

 

表:所得税と住民税の人的控除額の差
所得控除所得税住民税差額
障がい者控除(普通障がい者)27万円26万円1万円
障がい者控除(特別障がい者)40万円30万円20万円
寡婦控除(一般寡婦)27万円26万円2万円
寡婦控除(特別寡婦)35万円30万円5万円
寡夫控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
配偶者控除(一般配偶者)38万円33万円5万円
配偶者控除(老人配偶者)48万円38万円10万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満)38万円33万円5万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円超45万円未満)36万円33万円3万円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
同居特別障がい者加算35万円23万円12万円
基礎控除38万円33万円5万円

 

地震保険料控除が創設されます。

地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されます。(平成20年度分住民税から適用)

  1. 支払地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
  2. 平成18年12月末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます。(短期損害保険料は廃止になります。)

 

表:地震保険料控除額の計算式
支払長期損害保険料A地震保険料控除に含まれる額
5,000円以下保険料の全額
5,000円超 15,000円以下A*2分の1+2,500円
15,000円超10,000円

 

この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は25,000円になります。

住宅ローン控除適用者に対する経過措置(平成20年度住民税から平成28年度住民税まで適用)

税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。

このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。

対象者

次の1または2の方

  1. 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり、控除しきれなくなった方
  2. 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
計算方法

市県民税から控除される住宅ローン控除額

 =(次の1,2のいずれか少ない金額)-3

  1. 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
  2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
  3. 税源移譲後の税率で計算した前年分の所得税額
申告

対象者は、平成20年度以降この適用を受けるためには、控除しきれない額が発生した年分の翌年の3月15日まで(期限後の申告においては、特別徴収税額決定通知書または納税通知書が到達するまで)に、その年の1月1日現在の住所地の市町村へ申告した場合に限り、この控除の適用があります。なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。

申告書
申告書作成ツール

このシートを使用すると、住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。

※使用される場合は、パソコン本体等へ一度保存し、ご使用ください。

所得税の税率表

 

表:平成18年度の以前の所得税の税率表
課税所得額税率速算控除額
330万円以下10%0円
900万円以下20%33万円
1,800万円以下30%123万円
1,800万円超37%249万円

 

表:平成19年度の以降の所得税の税率表
課税所得額税率速算控除額
195万円以下5%0円
330万円以下10%97,500円
695万円以下20%427,500円
900万円以下23%636,000円
1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円

 


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玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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