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【国民健康保険】高額療養費の支給(償還払い)

更新日:2021年4月20日

高額療養費の支給(償還払い)とは?

医療機関や薬局の窓口で支払う保険対象負担額がひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に申請すると、その超えた額を支給する制度です。入院時の食事負担金や差額ベッド代等は対象となりません。

高額療養費の申請期限は、原則として診療月の翌月1日から2年間です。

注意点

すでに限度額適用認定証を利用(高額療養費制度の現物給付)した人でも、高額療養費支給の対象になる場合があります。限度額適用認定証の詳しい説明は下記リンク先をご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(WORD 約15KB)

自己負担限度額

70歳未満の被保険者

1つの医療機関(病院とその処方を受けた薬局)での自己負担金額では、上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額金を合算すると、上限額を超えることがあります。合算する場合、1つの医療機関で2万1千円以上かかったもの同士である必要があります。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、歯科は別々に計算します。

表:平成27年1月診療分以降

区分名

(認定証)

所得区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注1)<140,100円>

基礎控除後の所得が600万円を超え
901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注1)<93,000円>

基礎控除後の所得が210万円を超え
600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注1)<44,400円>

住民税非課税世帯を除き、
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

57,600円

(注1)<44,400円>

住民税非課税世帯

35,400円

(注1)<24,600円>

(注1)は「多数該当」といい、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

(注意) 世帯に未申告や所得の確認ができない国保加入者がいると、上位所得者【ア】の自己負担限度額になります。

70歳から74歳の国民健康保険高齢受給者


表:平成30年8月診療分以降
区分名 所得区分 認定証 外来限度額(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注2)<140,100円>

現役並み所得者2 課税所得380円以上
690万円未満
区分2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注2)<93,000円>

現役並み所得者1 課税所得145万円以上
380万円未満
区分1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注2)<44,400円>

一般 現役並みおよび
低所得者以外

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(注2)<44,400円>

低所得者2 低所得者2 低2 8,000円 24,600円
低所得者1 低所得者1 低1 8,000円 15,000円

(注2)は、多数該当の限度額。

75歳到達月の自己負担額の特例措置(平成21年1月から)

月の途中で75歳になる人は、国保から後期高齢者医療制度の被保険者に異動となりますが、高額療養費は、国保と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が適用されるため、負担が増える場合があります。
これを防ぐため、自己負担限度額を本来の額の2分の1にする特例措置があります。

ただし、月の初日(1日)に75歳になる人や、障害認定により(65歳以上の人)後期高齢者医療制度に移行した人は適用対象外です。

被用者保険等に加入していた被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、75歳未満の被扶養者が国保加入する場合についてもこの特例措置は適用されます。

申請方法

次のものを揃えて、窓口でご申請ください。申請は受診月の翌月から可能です。なお、お持ちいただいた領収書等の点検をしますので、手続きにはお時間がかかります。

高額療養費の支給申請に必要なもの
  • 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 医療機関に支払った領収書(領収証明書も可)
  • 委任状(世帯主以外の方が申請する場合に必要)
    委任状(保険年金課)について
領収書(領収証明書)に関する注意点
  • 受診者の氏名に関する記載があるもの。
  • 受診年月日(診療を受けた年月日)の記載があるもの。
  • 外来・入院の判断がつくもの。(歯科と歯科以外の診療科を有する病院は診療科の記載も必要)
  • 治療に係る医療点数の記載があるもの。
  • 領収金額の記載があるもの。
  • 領収年月日の記載があるもの。
  • 医療機関名の記載があるもの。
  • 領収印のあるもの。
申請時の注意点
  • 国民健康保険税の未納がある場合は、国民健康保険税への充当をお願いします。
  • ご自身の限度額をお知りになりたい場合は、市保険年金課もしくは各支所の窓口にて限度額適用認定証をご申請ください。(限度額適用認定証は国民健康保険税の滞納がある人には発行できません)
  • 自己負担額については、お電話でのご回答はしておりません。何卒ご了承ください。

申請場所

玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課

高額療養費の支給申請は、加入している保険ごとに異なります。社会保険証やその他の国民健康保険証をお持ちの人は、ご自身が加入している保険者へお問い合わせください


追加情報

アクセシビリティチェック済 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
>> 「アクセシビリティチェック済みマーク」について


お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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