【国民健康保険】退職者医療制度とは
退職者医療制度とは?
長い間会社などに勤めていて退職し、年金を受けるようになった人(退職被保険者本人)とその扶養家族が一定の条件を満たす場合に適用される制度です。
退職者医療制度が適用されても、自己負担割合などは一般の国民健康保険の人と同じです。被保険者にとっては、一般の国民健康保険の人との違いはありませんが、一般の国民健康保険の医療費が窓口負担金、保険税のほか国・県の負担金でまかなっているのに対し、退職者医療制度の医療費は、窓口負担金、保険税のほか職場の健康保険等からの拠出金でまかなっています。
このことにより、国民健康保険の財政的負担を減らすことができます。
対象となる人
次のいずれにも該当される本人とその扶養家族が対象となります。
- 玉名市国民健康保険に加入していること
- 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上ある人または40歳以降の加入期間が10年以上ある人
- 65歳未満の人
届出について
退職者医療制度の資格は、年金の受給権が発生した日からとなります。対象となる人には、勧奨通知(退職被保険者・被扶養者に関する届書)を送付しますので、お手数ですが次のものをご用意の上、手続きをお願いします。手続き完了後、「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
手続きに必要なもの
退職被保険者・被扶養者に関する届書
- 国民健康保険証
- 年金証書
- 認めの印鑑(スタンプ式は不可)
手続き先
玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
注意事項
退職者医療制度の適用可否については、年金受給開始後、時間がたってから判明することがあります。現在すでに国民健康保険の一般被保険者証をお持ちの方であっても、退職者医療の対象であることが判明した場合は、届出ていただく必要があります。お手数をおかけいたしますが、ご理解をお願いします。
病院を受診するとき
診療を受けるときは、「国民健康保険退職被保険者証」を医療機関等の窓口に提示してください。医療機関等の窓口で支払う一部負担金は次の通りです。
2割負担
義務教育就学前
3割負担
義務教育就学〜65歳誕生月まで(誕生日が1日生まれの方は、除く。)
退職者医療制度の適用が終わるとき
退職者医療の適用は次の1と2に当てはまるときに終了します。
1.退職被保険者が65歳の誕生月を迎えたとき
65歳の誕生月を迎える人で、誕生日が月の初日の人はその月から、誕生日が月の初日でない人はその翌月から退職者医療制度は終了し、一般被保険者になります。退職被保険者証も、誕生月の条件に合わせて期限が切れるようになっています。
新しい一般被保険者証は、保険証が変わる10日程度前から簡易書留にて順次郵送します。退職被扶養者がいる場合は、被扶養者の分も合わせて郵送します。なお宛名は世帯主となります。
2.国民健康保険をやめるとき
社会保険等へのご加入により、玉名市国民健康保険をやめる人は、同時に退職者医療制度の適用も終了します。手続きに関してはリンク先をご確認ください→国民健康保険の届出
退職者医療制度の今後について
退職者医療制度は平成27年3月末に廃止されました。しかし次の条件に当てはまる人は引き続き対象となります。条件に当てはまる方には「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
- 平成27年3月末までに、退職者医療制度の適用条件を満たしている人。
- 平成27年3月末までに玉名市国民健康保険で退職者医療制度の適用を受けたことがあり、再び国保に加入した際に65歳未満である人。