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身体障がい者・知的障がい者の方の有料道路通行料金割引について

更新日:2012年10月1日

有料道路通行料金割引を受けるには

身体障がい者または重度の知的障がい者の移動のために有料道路を通行される場合、事前手続きにより通行料金の割引を受けることができます。下記の諸条件がありますのでご確認のうえ、手続きをしてください。

割引の対象者
  • 身体障害者手帳1種は、運転者は本人または介護者
  • 療育手帳A1またはA2は、運転者は本人または介護者
  • 身体障害者手帳2種は、運転者は本人のみ
車の登録について
  • 手帳をお持ちの方、一人につき1台のみ登録できます。
  • 登録車以外の車は割引の対象となりません。
  • 登録できる車には所有者や用途に一定の条件がありますので詳しくは自動車検査証をお持ちのうえ、窓口へお尋ねください。
手続きに必要な書類(ETCをご利用にならない場合)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(A1・A2のみ)
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(身障手帳の旅客運賃減額第2種の方のみ)
手続き後
  • 手帳に登録車ナンバーと有効期限を記載した証明印を押しますので、料金所でその欄を提示してください。通常の料金の5割引になります。 
  • およそ2年毎に更新の手続きが必要です。有効期限の2ヶ月前から更新の手続ができます。更新の手続の際も、新規の手続と同様の書類が必要となります。
  • 有効期限については通知しませんので必ず有効期限を確認してから利用してください。

ETCをご利用の場合

障がい者の有料道路割引の際に、ETCをご利用になる場合は上記同様事前に手続きが必要です。

ETC割引登録に必要な書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳(A1・A2のみ)
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(身障手帳の旅客運賃減額第2種の方のみ)
  • ETCカード(原則障がい者本人名義のもの)
  • ETC車戴器セットアップ証明書などの車載器管理番号がわかるもの
ETC割引登録までの流れ
  • 市役所総合福祉課または各支所市民生活課にて申請記入
  • ETC利用対象者証明書発行
  • ご本人により有料道路事業者へ送付
    ※およそ2週間程度で登録
  • 事業者より登録完了通知
ETCによる割引の適用開始

※登録完了の通知があるまではETCによる割引は適用されません。料金所で手帳呈示による割引を受けてください。

ETC割引時の諸注意
  • 料金所の料金表示器やETC車載器には、本割引適用後の料金は表示されません。その後の請求時に、適用額で請求されます。
  • ETC登録をされている場合であっても、有料道路をご利用の際は必ず障害者手帳を携行してください

※何らかの事由によりETCレーンが閉鎖されている場合は、利用登録をしている障害者手帳を呈示しなければ、本割引の適用を受けられません。ご注意ください。

ETC割引の更新手続きについて

有料道路事業者への登録が完了した方へは割引の有効期限のおよそ2カ月前にご本人へ更新手続きのご案内が届きます。新規申請の時と同じ必要書類をお持ちのうえ、早めに更新手続きをしてください。

その他の手続き

次のような場合は手続きをお願いします。

有効期限切れ

割引が適用されませんのでお早めに更新の手続きをしてください

登録車の変更

新たに登録される車の自動車検査証をお持ちのうえ、変更手続きをしてください。

ETC利用の方の転入

新たに玉名市に転入された方で以前の住所地でETC登録をされた方は変更届が必要です。ETC登録の時と同じ必要書類をお持ちのうえ、手続きをお願いします。

よくある質問Q&A

Q1.以前はチケット制でしたが制度が変わったのですか?

A1.はい。制度改正により、以前のチケット制が廃止となり、手帳への登録車ナンバーの証明記載と、新たに有効期限が設けられました。それに伴い、従来のチケットによる割引は受けられなくなりました。

Q2.割引は手帳に記載された自動車以外では受けられないのですか?

A2.割引は手帳に記載された自動車でのご利用時のみ適用されますのでレンタカーや代車等では割引が適用されません。

Q3.ETCカードは障がい者本人名義に限定されているのですか?

A3.ETC利用に際しては、ETCレーンをノンストップで通行することから料金所係員による実質的な障がい者の方の乗車確認が困難であるため、本人名義のETCカードを障がい者ご本人として考え、現行の本人乗車の確認に代えることとされています。このためETCを利用しての割引適用のために、事前に登録していただくETCカードは障がい者ご本人名義のものに限定されております。ただし、障がい者ご本人が未成年の場合、親権者または後見人名義のETCカードも利用できます。

Q4.障害者割引とETC休日特別割引は重複して割引されますか?

A4.いいえ。障害者割引と休日特別割引は重複適用されません。ETCで障害者割引をご利用のお客さまで休日特別割引の割引要件を満たした場合には、障害者割引と休日特別割引を比べ、割引額が大きくなる割引が適用されます。(休日特別割引後の料金が障害者割引後の料金より安価となる場合には、休日特別割引が適用されます)

※手続きには自動車検査証が必要です。

登録できる自動車には所有者や用途など諸条件がありますので自動車検査証にて確認させていただいております。新規、更新、変更の全ての手続きにおいて必要ですので、必ずお持ちください。 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 総合福祉課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1121
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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