障害者差別解消法が施行されました
更新日:2019年8月1日
平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
- この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いの禁止
- この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
合理的配慮の提供
- この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
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問い合わせ先
障がいを理由とする差別で困ったときはご相談ください。
- 玉名市役所総合福祉課
- 電話: 0968-75-1121
- ファックス : 0968-73-2362
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