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農地の売買・貸し借り(農地法第3条申請)

更新日:2023年4月1日

農地の売買や貸借には許可が必要です(農地法第3条)

農地の売買や貸借には許可が必要です。(農地法第3条)という文字の書いてある画像

農地を耕作の目的で所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権その他の権利を設定するときは、定められた手続により、農業委員会の許可が必要です。

申請・提出の期限

受付締め切り日:毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)

次のような場合には、許可にならない場合がありますのでご注意願います。

  • 農地を取得しても、自らまたは、その世帯員が耕作すると認められない場合
  • 農地を取得しても農作業に常時従事すると認められないとき
  • 農地を取得する者の農業経営の状況、通作距離などからみて、効率的にその農地を利用し、耕作することができないと認められるとき

許可申請時に必要な添付書類等

  • 土地登記事項証明書
  • 耕作証明書(譲受人が市外者の場合)
  • 印鑑
  • その他農業委員会が必要とするもの(委任状・賃貸借契約書・確認書等)
    代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)

(農地の賃貸借の存続期間は50年以内とする。)許可手続きの流れを説明した画像、詳細は本文に記述しています。

 

許可手続の流れ(農業委員会許可)
  1. 申請書提出【申請人 から 農業委員会】
    (毎月15日締切り  15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日または翌々日が締切り)
  2. 原則毎月5日  総会
  3. 許可通知【農業委員会 から 申請人】

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 農業委員会事務局
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1127
ファックス番号:0968-73-2772この記事に関するお問い合わせ


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