愛がん飼養目的の野鳥の捕獲禁止
更新日:2012年10月8日
平成24年4月1日から、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条に基づき、国の基本指針に即して作成された「第11次鳥獣保護事業計画書(平成24年4月1日から平成29年3月31日まで)」により、愛がん飼養目的によるメジロの新規の捕獲については、許可しないこととなりましたのでお知らせします。
なお、現在飼養登録を受けて飼養しているメジロ及びホオジロについては、市役所農林水産政策課林務水産係において飼養登録の更新手続きを行うことで引き続き飼養することができます。
また、ソウシチョウ(上写真)とガビチョウ(下写真)については、外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されており、愛がん飼養目的による捕獲・飼養はできません。
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