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工場立地法届出

更新日:2017年11月13日

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として定められています。

敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。

届出の対象となる工場(特定工場)

以下の要件を満たす工場の新設や増設をする場合は、届出書の提出が必要です。

表:特定工場の要件
規模 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)

届出の種類

表:届出の種類について
種類 必要となる行為 届出時期
新設届
  1. 特定工場の新設
  2. 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  3. 用途の変更により特定工場となる場合
事前
変更届
  1. 製品の変更
  2. 敷地面積の変更
  3. 建築面積の変更
  4. 生産施設面積の変更(スクラップ&ビルドを含む)
  5. 緑地または環境施設面積の変更

 (軽微な変更を除く)

事前
氏名等変更届
  1. 届出者の氏名、住所(本社所在地)の変更
  2. 特定工場の名称、所在地の変更
事後
承継届 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 事後
廃止届
  1. 生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めた場合
  2. 譲渡等により、特定工場の全部が隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合
事後

新設、変更に関する事前届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の 要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。

お早めの相談・書類提出等をお勧めします。

事後届出の場合は、届出事由発生後遅滞なく届出てください。

届出書の様式

届出書の様式は以下のとおりです。クリックすると各種様式ファイルを表示します。

新設・変更に係る届出様式
表:新設・変更の届出様式
番号  届出書類 新設 変更
1 様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(WORD 約105KB) A A
2 様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(WORD 約22KB) A A
3 別紙1 特定工場における生産施設の面積(WORD 約17KB) A B
4 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(WORD 約18KB) C C
5 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(WORD 約17KB) C C
6 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(WORD 約17KB) A B
7 様式例第1 特定工場の事業概要説明書(WORD 約20KB) A B
8 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(WORD 約29KB) A B
9 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書(WORD 約24KB) A A
10 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程(WORD 約29KB) A

A

A:提出することが必要な書類(1と2はどちらか片方)

B:変更事項により提出することが必要な書類

C:特定工場の設置場所が工業団地又は工場集合地に属する場合に提出する書類

氏名等の変更の届出書類
工場の承継・廃止の届出書類
代理人が届出する場合の委任状様式

届出の不要な行為

  1. 生産施設、緑地、環境施設の面積並びに環境施設の配置に係る変更を伴わない建築面積の変更
  2. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地・環境施設面積が増加する場合(減少を伴う場合は届出が必要)
  5. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  6. 代表者(社長等)交代による氏名変更

準則(守るべき基準)

表:準則について
項目 内容
生産施設 敷地面積の30%から65%以下(業種による)
緑地 敷地面積の20%以上
環境施設 敷地面積の25%以上(緑地を含む) うち15%以上は敷地周辺部に配置

届出先、必要部数

市商工政策課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。

副本は受付印を押印し、受付番号を付して返却します。

【参考】敷地外緑地の取り扱いについて

敷地外緑地に係る熊本県の基準とその取り扱いについて、内容や提出時に添付するべき様式などは次のファイルをご確認ください。

地域未来投資促進法に基づく工場立地法の特例措置に関する条例

玉名市では、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、工場立地法の特例措置として緑地面積率および環境施設面積率を緩和する条例を定めています。

なお、この条例が適用される区域、緑地率等の割合は以下のとおりです。

 

表:区域・緑地率などの割合について
区域の範囲 緑地の面積の敷地面積の割合 環境施設の面積の敷地面積の割合
詳細については市商工政策課へお問い合わせください 100分の10以上 100分の15以上

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 産業経済部 商工政策課
住所:〒865-0025 熊本県玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階
電話番号:0968-71-2065
ファックス番号:0968-73-2220この記事に関するお問い合わせ


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