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裁判離婚

更新日:2013年4月1日

夫婦間で離婚の合意が成立しない場合、裁判所の関与により離婚の手続きをすることができます。裁判離婚には以下の5種類があります。

  • 調停離婚
  • 和解離婚
  • 請求の認諾による離婚
  • 審判離婚
  • 判決離婚

いずれの場合も離婚手続きは同じです。

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出人

調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者です。

ただし、届出期間内に届出人が届出をしないときは、その相手方も届出をすることができます。

届出場所

次のいずれかの市区町村役場になります。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の住所地(所在地等)

玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 国民健康保険証(加入者で住所地に届出る場合のみ必要になります。)
次のいずれかの書類
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
  • 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合)
  • 審判書の謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書の謄本および確定証明書(判決離婚の場合)

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 市民課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1116
ファックス番号:0968-75-1416この記事に関するお問い合わせ


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