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交通事故などにあったときは「第三者行為による被害届」の手続を!!(国民健康保険)

更新日:2020年12月9日

交通事故などにあったときは届出をしましょう!

交通事故など、加害者(第三者)の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、原則加害者が負担すべきものですが、届出をすることにより国民健康保険制度で医療を受けることができます。
この場合、国民健康保険制度は加害者に代わって医療費を一時立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなり、医療費を被害者に請求することになりますので、示談の前に必ず保険年金課まで届出をしてくだい。

届出に必要なもの

〈加害者(第三者)がいる場合〉
保会社用覚書様式
〈自損事故の場合〉
相手のいる交通事故以外に、次の場合も届出を行ってください。
  • 自損事故で、運転者や同乗者が負傷したとき
  • 他人の飼い犬や飼い猫にかまれたとき
  • けんかなど他人の暴力で負傷したとき

届出場所(問い合わせ先)

保険年金課国保年金係(電話0968-75-1117) 


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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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