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婚姻届

法律的に婚姻を成立させるためには、婚姻届が必要です。
結婚式を挙げても、婚姻の届出をしなければ、正式な夫婦とは認められません。

注意
婚姻にともなって、住所を変更する場合には、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です。

外国人との婚姻届

外国人との婚姻届については、必要書類が一部異なります。

(外部リンク)国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)

上記の関連リンクをご確認のうえ、届出前に市民課(岱明、横島、天水総合支所の場合は市民福祉課)戸籍担当までお問い合わせください。

更新日: 2009年3月1日
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問い合わせ先
市民課
〒865-8501 熊本県玉名市繁根木163
電話番号: 0968-75-1116
E-mail: shimin@city.tamana.lg.jp

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