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法律的に婚姻を成立させるためには、婚姻届が必要です。結婚式を挙げても、婚姻の届出をしなければ、正式な夫婦とは認められません。注意婚姻にともなって、住所を変更する場合には、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です。
外国人との婚姻届については、必要書類が一部異なります。(外部リンク)国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)上記の関連リンクをご確認のうえ、届出前に市民課(岱明、横島、天水総合支所の場合は市民福祉課)戸籍担当までお問い合わせください。