出生届の手続き
届出期間
生まれた日を含めて、14日以内(国外で出生した場合は3カ月以内です。)
注意
14日目が土日・祝日などで市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
届出期間を過ぎてしまった場合
戸籍届出期間経過通知書に理由などを記入して、出生届と併せて提出していただく必要があります。
提出していただいた戸籍届出期間経過通知書は、簡易裁判所へ送付します。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出をお願いします。なお、戸籍届出期間経過通知書は、窓口に用意してあります。
届出人
特別な場合を除き、生まれた子の父または母が届出人になります。(父母が婚姻中でなければ母が届出人になります。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
・父母の本籍地
・父母の住所地(所在地等)
・生まれた場所
注意
玉名市で届出られる場合は、玉名市役所本庁1階市民課窓口または岱明・横島・天水総合支所の市民福祉課窓口になります。
届出に必要なもの
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者で住所地に届出る場合のみ必要になります。)
・届出人の印かん(届書に押したもの)
子どもさんの名前
次の範囲でつけてください。
・常用漢字
・人名用漢字
・ひらがな
・カタカナ
注意
アルファベット、数字などは使うことができません。
子の名につけられる漢字について
法務省のホームページより、子の名につけられる漢字の検索ができます。
(外部リンク)戸籍統一文字情報(法務省)
出生届の書き方
(外部リンク)法務省作成記載例「出生届」