ハンセン病をめぐる人権
「社会から隔離され続けたということ」を考えてみてください
ハンセン病ってどんな病気?
ハンセン病は、「らい菌」という細菌による感染症です。皮膚や末梢神経がおかされる病気ですが、治療薬が開発されて以来、治る病気になりました。
このらい菌は感染力がとても弱く、日常生活では感染しません。また治った後も外見上の変形が後遺症として残ることもあり病気のままだと思われがちですが、感染することはありません。
どんな人権問題があるの?
明治になって、政府はハンセン病患者を社会から隔離する政策をとり、患者を療養所に強制隔離したり、患者の家を消毒したりすることで、「国が法律までつくって隔離するのだから、ハンセン病は感染しやすい怖い病気だ」という誤解が広まりました。
こうした患者を社会から隔離することを定めた「らい予防法」はハンセン病が治るようになっても続き、廃止されたのは1996年のことでした。
家族と一緒に暮らせない、本名を名乗れない、結婚しても子どもを産むことが許されない、死んでも故郷の墓に埋葬してもらえないなど、当たり前のことができない生活を、ハンセン病患者の方たちは長い間強いられてきたのです。
これから取り組んでいかなければならないことは?
ハンセン病について、正しい知識と理解を持つこと、そして偏見や差別をなくすことが大切です。
療養所入所者の中には、すでに高齢となっていること、後遺症による身体障害をもっていること、療養所の外で暮らすことに不安があり、退所できない人もいます。
このような方たちが、地域交流や社会復帰を望まれたときに、私たちに何ができるかを考えていくことが大切です。
※熊本県人権センター発行 「人権課題を知ろう!」 より
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