個人市民税とは
個人市民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれ、、前年1年間の所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人住民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただきます。
賦課期日はその年の1月1日であり、資格や事実確認は、当日の状況によって行われます。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
*年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置は廃止されました。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分からは全額課税となります。
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、28万円に本人・控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に16万8千円を足した金額以下の人(本人のみは28万円以下)
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、35万円に本人・控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に32万円を足した金額以下の人(本人のみは35万円以下)
均等割と所得割
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられています。(熊本県民税には、「水とみどりの森づくり税」500円が含まれます)。
項目 | 金額 |
---|---|
玉名市民税(年額) | 3,500円 |
熊本県民税(年額) | 2,000円 |
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
課税所得金額
所得金額
所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、住民税は、前年の所得を基準として計算されます。
所得控除額
所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、又各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
所得割の税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)
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