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後期高齢者医療被保険者の皆さまへ

更新日:2023年7月1日

「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が新しくなります

現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)の有効期限は令和5年7月31日までです。

8月1日から使用できる保険証を7月中旬から簡易書留で郵送します。

新しい保険証は「薄黄色」で、有効期限は8月1日から令和6年7月31日までです。

7月31日(月曜日)までに保険証が届かなかった時は、保険年金課(電話番号:0968-75-1117)へご連絡ください。

簡易書留での受け取りができなかった人は、8月2日以降に保険年金課または各支所の窓口でお渡しします。

保険証の受け取りには、受け取りに来る人の身分を証明するもの(運転免許証、薄青色の保険証など)と不在連絡票をお持ちください。代理の人は被保険者本人の薄青色の保険証または委任状が必要となります。

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の画像

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証

交付対象者は、所得区分が「低所得者1」、「低所得者2」、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」に属する人です。既に交付を受けている人で8月以降も引続き交付対象となる人には、新しい保険証に同封して郵送します。

これまで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」を交付されていない人で、対象となる人は、申請により交付を受けることができます。

各認定証を入院または外来の際に医療機関に提示されると、自己負担額が限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の場合は、食事代も減額されます。申請する人は、身分を証明するもの(免許証など)、保険証、マイナンバーのわかるものを持って保険年金課または各支所市民生活課にお越しください。

自己負担割合、自己負担限度額・標準負担額

表組み内の注1から注4を赤太文字で表示してあります。

負担割合が3割の場合

表:自己負担割合、自己負担限度額・標準負担額 (負担割合が3割の場合)(月額)
所得区分自己負担限度額
外来の場合
(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院の場合
(世帯単位)
入院時食事代
(1食当たり)
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

<注意1  140,100円>

460円  注意3
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
<注意1  93,000円>
460円  注意3
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
<注意1  44,400円>
460円  注意3

負担割合が2割の場合(令和4年10月1日から)

表:自己負担割合、自己負担限度額・標準負担額 (負担割合が2割の場合)(月額)
所得区分自己負担限度額
外来の場合
(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院の場合
(世帯単位)
入院時食事代
(1食当たり)

一般2

(令和4年10月から)

18,000円
(年間上限14.4万円)

または{6,000円+(医療費

-30,000円)×10%}の低い方を適用

57,600円
<注意1  44,400円>
460円  注意3

負担割合が1割の場合

表:自己負担割合、自己負担限度額・標準負担額 (負担割合が1割の場合)(月額)
所得区分自己負担限度額
外来の場合
(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院の場合
(世帯単位)
入院時食事代
(1食当たり)
一般118,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
<注意1  44,400円>
460円  注意3
低所得者2  注意28,000円24,600円210円
(160円)  注意4
低所得者1  注意28,000円15,000円100円

入院時の食事代について、療養病床に入院をする場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。

表組み内の注1から注4について

注意1

< >内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。

注意2

低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の人)
低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の人。

注意3

指定難病患者の人などは260円の場合もあります。

注意4

過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が160円になります。

今年度の保険料が決定しました

令和5年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。7月中に保険料額決定通知書等を送付いたします。

なお、新規に後期高齢者医療制度に加入した人については、これまで加入されていた保険の種類、加入時期などによって、保険料のお支払方法やお支払時期が違いますのでご注意ください。

 

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追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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