後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について
現在の保険証は、令和6年12月2日以降、発行(紛失等による再交付を含む)されなくなります。なお、経過措置として、現在お持ちの保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。
後期高齢者医療制度における暫定的な運用について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、暫定的な運用として、次に該当される方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
- 新たに資格取得となった方(年齢到達・転入など)
- 資格情報が変更になった方(氏名や負担割合が変わった場合など)
- 保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
- 保険証の紛失等に伴い再交付を申請した方
現在「限度額適用・標準負担額減額認定証(薄青色)」「限度額適用認定証(桃色)」をお持ちの方
令和7年7月31日まで有効期限がありますので、それまではお使いいただけます。令和7年8月以降も引続き対象となる方は、資格確認書に併記し郵送します。
新しく申請される方
所得区分が「低所得者1」「低所得者2」の方および「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方で、これまでに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額証」という)または「限度額適用認定証」(以下「限度証」という)を交付されていない方や資格確認書をお持ちで所得区分が併記されていない方は、申請により資格確認書に併記して交付します。
所得区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが、記載されている適用区分の自己負担限度額までとなります。また、「低所得者1」「低所得者2」の場合は食事代も減額されます。
【申請に必要なもの】
保険証または資格確認書、本人確認書類(免許証など)、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
※マイナ保険証をご使用の方は申請される必要がありません。
マイナ保険証(マイナポータル等で事前に利用登録を済ませたマイナンバーカード)
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
「マイナ受付」のステッカーとポスターが貼ってある医療機関や薬局でご利用できます。
自己負担割合 自己負担限度額
表組み内の注1から注5を赤太文字で表示してあります。
負担割合が3割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <注意1 140,100円> | 490円 注意3 | |
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <注意1 93,000円> | |||
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <注意1 44,400円> |
負担割合が2割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
2割 | 一般2 | 18,000円 または {6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用 | 57,600円 <注意1 44,400円> | 490円 注意3 |
負担割合が1割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 <注意1 44,400円> | 490円 注意3 |
低所得者2 注意2 | 8,000円 | 24,600円 | 230円 (180円) 注意4 | |
低所得者1 注意2 | 15,000円 | 110円 |
入院時の食事代について、療養病床に入院をする場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
表組み内の注1から注5について
- 注意1 カッコ内の額は過去12カ月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。
- 注意2
低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の人)
低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の人。 - 注意3 指定難病患者の方などは280円の場合もあります。
- 注意4 過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が180円になります。
- 注意5 令和6年6月1日以降の入院での食事代について変更となりました。
今年度の保険料が決定しました
令和6年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。7月中に保険料額決定通知書等を送付いたします。
なお、年度の途中で75歳になり後期高齢者医療の被保険者となられた場合は、特別徴収(年金天引き)がすぐに始まらないため、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)でのお支払となり、誕生日の翌月または翌々月に保険料額決定通知書等を送付します(4月・5月生まれの方は7月に送付)。
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