後期高齢者医療保険料について
医療にかかる費用のうち、被保険者の方が医療機関の窓口で支払う負担分を除き、公費(国、県、市町村)が5割を負担し、現役世代からの支援金(若年者の保険料)が4割を負担、残りの1割を被保険者の方から保険料として納めていただきます。
これまで保険料の負担がなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった方も、保険料を納めることになります。
保険料の算定
保険料は、被保険者一人ひとりにかかる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて算定する「所得割額」を合わせた金額となります。
保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
令和5年度は均等割額は54,000円、所得割率は10.26%です。
保険料の軽減
世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が、下記に該当される場合は均等割額が軽減されます。
7割軽減
【基礎控除額(43万)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】を超えない世帯
5割軽減
【基礎控除額(43万)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】を超えない世帯
2割軽減
【基礎控除額(43万)+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】を超えない世帯
「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減
資格を得た日の前日が、被用者保険(協会けんぽや共済組合など)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間、均等割額が5割軽減されます。2年経過後は、均等割額軽減はありません。
(所得割額はかかりません)
保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料額と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない方。
納付変更申出書の提出により、普通徴収(口座振替)に変更が出来ます。
普通徴収(納付書または口座振替)
年金の受給額が、年額18万円に満たない方。
介護保険料が特別徴収されていない方。
介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
75歳になられてすぐの方も、最初は特別徴収ではなく、普通徴収となります。
納付は安心・安全・便利な口座振替をおすすめします。
国保に加入されていた方で、口座振替で納付されていた方も、改めて口座振替の申請が必要となります。
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