総合事業サービス対象者の通所・訪問サービスについて
更新日:2019年2月1日
総合事業サービス対象者の通所・訪問サービスについて
総合事業サービス対象者の基本的なサービス利用までの流れ等は、次のとおりです。
通所型サービス
サービスの利用の基本的な流れ
申請(更新)該当
事業対象者の判定(要支援認定) → 元気あっぷ教室 → 通所型サービス 又は 公民館活動
申請(更新)非該当
公民館活動
現行相当サービスの判断基準について
(1)認知症(2)精神疾患(3)心疾患や呼吸器疾患・がん・特定疾病などの進行性疾患により日常生活に支障があるケース
↓【変更】
認知症または精神疾患があり社会参加が難しい人
訪問型サービス
現行相当のサービスの判断基準について
現行相当サービスを受けられる人は、身体介護が必要な人及び認知機能の低下や精神・知的障害等により日常生活に支障がある人。なお、退院後の状態が不安定なため、現行相当サービスを利用する場合はケアプランにより短期間の利用として位置付け可。
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