空き家の適正管理について
空家を適切に管理しましょう
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空家等の所有者または管理者が、空家等を適切に管理するよう努めることが示されました。
空き家は個人の財産であるため、所有者等が自ら適正管理に努めなければなりません。空き家の管理が不十分なため、樹木等が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、建物の老朽化で倒壊等の危険を及ぼす事例が見られます。空き家の放置によって、倒壊等で近隣家屋が壊れたり、通行人が怪我をした場合は、所有者等が損害賠償責任を負うことになります。
空き家をお持ちの方は適正な管理をお願いします。
空き家を放置するといろいろな問題が
- 老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落による通行人や近隣への被害
- 不審者の侵入や不法滞在のおそれ
- 放火等による火災のおそれ
- ごみの放置や投棄のおそれ
- 動物が住みつき、フンや尿などで不衛生に
- 樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出し、通行人への妨害や、蚊などの害虫が大量発生
特定空家等の判断基準
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」を認定するため、本市としての判断基準を令和2年7月に策定しました。
なお、特定空家等の認定については、この判断基準を基に、附属機関である空家等対策協議会に意見を聴いた上で行っていきます。
「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空家等をいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定されると
「特定空家等」に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。
空き家を危険な状態等で放置し続けて、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けたことにより当該空き家の敷地に係る住宅用特例が解除された場合、固定資産税等の額が上がります。
空き家の相談について
空き家の管理でお困りの方は、下記の「空き家の管理」大丈夫ですか?をご確認いただき各種連絡先にご相談ください。
近所の空き家でお困りの方
近所の管理不全の空き家でお困りの方は、行政区長または防災安全課交通防犯係にご相談ください。
ただし、問題が隣同士の関係(相隣関係)に限定される場合は、市が関わることはできません。
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