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【事業者向け】玉名市独自の「制度融資利子補給」について

更新日:2020年3月26日

玉名市独自の「制度融資利子補給」について

 この施策は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業・小規模事業者の経営安定を図ることを目的とした利子補給です。

名称

 玉名市新型コロナウイルス感染症対策に係る金融円滑化特別資金利子補給金

 

利子補給の対象

下記のいずれにも該当する中小企業者に対し、予算の範囲内で交付します。

  1. 令和2年12月31日までに、熊本県金融円滑化特別資金(県制度の新型コロナウイルス感染症対策分)、
    熊本県金融円滑化特別資金(国指定分セーフティネット4号新型コロナウイルス感染症対策分)、
    熊本県金融円滑化特別資金(国指定分危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
    のいずれかの融資を受けているもの  下記の熊本県による資金繰り支援の拡充A・B・Cをご確認下さい。
  2. 主たる事業所が本市の区域内に存しており、融資を受けた日から継続して事業を営んでいること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 対象の融資に対し、他の市町村から利子補給金または補助金の交付を受けていないこと

 

利子補給金の額

 融資に係る利子のうち、当該融資を受けた日から3年を経過する日までの間に支払うべき利子(当該融資の合計額が8,000万円を超える場合は、8,000万円に係る利子)に相当する額(国または県から利子補給金の交付を受けられる場合は、当該利子補給金の額を控除した額)とし、1月1日から12月末までを単位とする期間ごとに交付します。

県制度融資(熊本地震分)の借り換え分も利子補給の対象となります。

 

交付申請

 交付を受けようとする方は、利子補給金の交付を受けようとする期間の属する年の翌年の指定する期限までに、下記の書類を添えて申請してください。

初回の申請は令和3年1月4日から令和3年3月15日までになります。

  1. 利子補給交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 取扱金融機関が発行する利子支払実績証明書(様式第2号)
  3. 利子補給金交付申請に伴う誓約書及び同意書
  4. 振込口座の写し(表紙および1ページから2ページ)
  5. 滞納のない証明書(発行後1か月以内のもの)
  6. 市外住民の方で、市内で事業を営んでいる方は、確定申告書または営業許可書など玉名市内で事業を営んでいることを証明できる書類の写し

申請書等の様式

  

この件の問合せ先

玉名市役所 商工政策課 利子補給係

電話番号:0968-71-2065

郵便番号:865-0025 住所:玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階

 

 

熊本県による新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金繰り支援の拡充(貸付・保証)

 熊本県では、令和2年3月2日から実施している県制度融資について、中小事業者の方の資金繰りを支援するため、令和2年3月10日に続き、令和2年3月23日から更なる拡充を実施しています。

令和2年3月23日から実施
  1. 危機関連保証への対応
    国は全国的な信用収縮に対応するため、令和2年3月13日に危機関連保証を発動しました。これに伴い、県制度融資に危機関連保証に対応する新たな資金を創設します。
    熊本県中小企業融資制度 新型コロナウイルス感染症対応資金 一覧(令和2年3月16日時点).(PDF 約227KB)
  2. 融資資格要件の緩和(新型コロナウイルス感染症対策の資金のみ)
    県制度融資は、借入目的と同一事業を「1年以上」営んでいることを要件としていますが、新型コロナウイルス感染症対策の資金については要件を緩和します。

(現在)同一事業を1年以上継続 から (3月23日から、新型コロナウイルス感染症対策の資金のみ)同一事業を3ヵ月以上継続

令和2年3月10日から実施中
  1. 熊本地震分の借入残の借換えを認めます。
    (1)県独自分、(2)国指定分のいずれの制度についても、熊本地震に係る借入(保証付き)の借換えを可能とし、1年間の返済猶予(最長1年間の据置活用)と返済期間の延長により、月々の返済負担減となります。
    これにより、追加融資を受けたいが、熊本地震資金の返済中で返済負担が大きく、新たな借り入れができないとお悩みの方が、新たな運転資金の借入れを受けることも可能となります。
  2. 融資限度額を拡充します。
    (1)県独自分の通常枠5,000万円及び(2)国指定分の特別枠5,000万円の融資限度額を、中小企業信用保険法上の無担保保険の上限額である8,000万円にそれぞれ引き上げます。
    これにより、資金が必要だが融資限度額の関係で新たな借入れができないという方の借入れが可能となります。

 

【制度の概要】

表:A 県独自分
県制度融資における資金名    金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)
利用の要件

下記のいずれかに該当する中小企業者

  1. 直近1カ月の売上高が前年同月比で減少している者
  2. 今後2カ月の売上が前年同期比で減少見込みの者
融資限度額8,000万円(通常枠)
融資期間1年から10年(据置期間1年以内)
上限利率3年以内  固定  年1.70%以内
5年以内  固定  年1.90%以内
7年以内  固定  年2.00%以内
7年超   固定  年2.30%以内
保証料率の利用者負担0%(県が全額補助)
借換え熊本地震分(注)について可能
申込先商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関
取扱開始 

令和2年3月10日(火曜日)

令和2年3月2日から開始した拡充前の制度利用者も対象

 

表:B 国指定分【セーフティネット保証4号】
県制度融資における資金名金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症対策分) 
利用の要件

 下記の1及び2を満たす中小企業者

  1. 直近1カ月の売上高が前年同月比で20%以上減少している
  2. 今後2カ月の売上が前年同期比で20%以上減少見込みである
融資限度額

8,000万円(特別枠)

(1)県独自分と(3)国指定分【危機関連保証】と併せて2.4億円

融資期間1年から10年(据置期間1年以内)
上限利率

3年以内  固定  年1.50%以内
5年以内  固定  年1.65%以内
7年以内  固定  年1.80%以内

7年超   固定  年2.00%以内

保証料率の利用者負担0%(県が全額補助)
借換え 熊本地震分(注)について可能
申込先

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関

取扱開始令和2年3月10日(火曜日)

令和2年3月2日から開始した拡充前の制度利用者も対象

 

 

表:C 国指定分【危機関連保証】
県制度融資における資金名金融円滑化特別資金(危機関連保証 新型コロナウイルス感染症対策分) 
利用の要件

 下記の1及び2を満たす中小企業者

  1. 直近1カ月の売上高が前年同月比で15%以上減少している
  2. 今後2カ月の売上が前年同期比で15%以上減少見込みである
融資限度額

8,000万円(特別枠)

(1)県独自分と(2)国指定分【セーフティネット保証4号】と併せて2.4億円

融資期間1年から10年(据置期間2年以内)
上限利率

年2.00%以内

保証料率の利用者負担0%(県が全額補助)
借換え 熊本地震分(注)について可能
申込先

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関

取扱開始令和2年3月10日(火曜日)

令和2年3月2日から開始した拡充前の制度利用者も対象

(注)熊本地震に関する熊本県制度融資(SN4号、激甚、小規模おうえん地震)、及び市町村の熊本地震に関する特別融資分。

融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。

 

県の緊急資金繰り支援策に関する問合せ先

熊本県商工振興金融課 電話番号:096-333-2314

このほか、商工会議所・商工会など(下記「各機関での相談窓口や資金繰り支援等に関する問合せ先」より)ご確認いただけます。

 

 

セーフティネット保証4号認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県を含む47都道府県が指定地域に指定されました。要件に該当する方は認定を受けることで、セーフティネット保証4号の利用が可能となります。

詳細は下記のリンクよりご確認ください。
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 

各機関での相談窓口や資金繰り支援等に関する問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様に対して、各機関で相談窓口の設置や資金繰り支援等が行われていますのでお知らせします。 

  • 日本政策金融公庫 熊本支店(中小企業事業) 電話番号:096-352-9155
  • 日本政策金融公庫 熊本支店(国民生活事業) 電話番号:096-353-6121
  • 商工中金 熊本支店     電話番号:096-352-6184
  • 熊本県信用保証協会     電話番号:096-375-2000
  • 熊本県中小企業団体中央会  電話番号:096-325-3255
  • 熊本県よろず支援拠点    電話番号:096-286-3355
  • 熊本県商工会連合会     電話番号:096-372-2500
  • 玉名商工会議所       電話番号:0968-72-3106
  • 玉名市商工会 本所     電話番号:0968-57-0323
  • 玉名市商工会 横島支所   電話番号:0968-84-3370
  • 玉名市商工会 天水支所   電話番号:0968-82-2409

 

外部リンク

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お問い合わせ

玉名市役所 産業経済部 商工政策課
住所:〒865-0025 熊本県玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階
電話番号:0968-71-2065
ファックス番号:0968-73-2220この記事に関するお問い合わせ


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