【熊本労働局】フリーランス・事業者間取引適正化等法についてお知らせ
更新日:2024年6月14日
令和6年秋頃 フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます
近年、配送やデザイン制作など多様な業種でフリーランスとして働く人が増えています。一方、「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者にかかる取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、以下を目的としています。
- フリーランスの人と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの人の就業環境の整備
この法律は、令和6年11月の施行を予定しています。
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
- 熊本労働局 雇用環境・均等室(電話番号:096-352-3865)
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