介護保険自己負担額割合証について
更新日:2015年8月1日
平成27年度8月から、一定以上の所得がある方は介護サービス費用の利用者負担額が「2割」になります。
所得は、住民税で用いる前年所得により判定します。
所得要件 | 利用者負担割合 |
---|---|
合計所得金額が160万円未満の方 | 1割 |
合計所得金額が160万円以上の方で下記条件に該当する方 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身は280万円未満、2人以上は346万円未満 |
1割 |
合計所得金額が160万円以上の方で上記以外の方 | 2割 |
要支援・要介護認定を受けている方全員に、利用者負担割合が記載された介護保険負担割合証を発行します。
負担割合証の有効期限は8月1日から翌年の7月31日までです。
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