議会基本条例
更新日:2022年1月31日
議会基本条例
玉名市議会基本条例は、平成28年9月より議会基本条例検討特別委員会において、制定の是非を含め調査研究を行なってきました。平成29年第5回定例会(8月28日招集)の会期末の9月25日、委員会提案された条例案が可決され、条例が制定。平成29年11月13日から施行されました。
この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的な事項のほか、議会活動の活性化及び可視化のために必要な事項を定めることによって、議会の権限等の強化並びに議会審議の透明性を実現し、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与すること、ひいては、本市の将来への展望を具現化することを目的としています。
条例の特徴として、次のようなものを規定しています。
- 議会基本条例の理念浸透のため、条例研修の義務化
- 議長の許可制による反問権の付与
- 市長等の附属機関への議会選出の原則廃止
- 不穏当発言ややじ等不規則発言の禁止と対応
- 政策立案・政策提言を推進するための議員政策研究会の設置
- 議会改革及び議会活性化のため議会改革推進特別委員会の設置
- 広報広聴機能の充実のため議会広報広聴特別委員会の設置
- 災害対応に関する基本計画の策定
- 平常時から防災について協議するため、玉名市議会防災会議を設置
- 災害発生時又は災害発生のおそれがあるとき、玉名市議会災害時対策会議を設置
また、議会基本条例内に根拠を置く各種規程もあわせて整備され、平成29年11月13日から施行されました。なお、この各種規程は、それまでの議会に関する申し合わせ事項や、議会基本条例施行後に運営していくべき事項について明文化したものです。
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