新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の「特例制度」
法改正により「令和3年2月1日納期限」の市税も対象となりました。
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、徴収猶予を受けることができます。
分納も可能で、納付の期日は猶予期間最終日までとなります。
徴収猶予「特例制度」の効果
- 猶予期間中に新たな督促、滞納処分が行われません。(原則督促発送後の申請は督促料が発生します。)
- 猶予期間中の延滞金が免除されます。
(免除される延滞金の例)⇒ 徴収猶予が認められた場合の効果(PDF 約50KB)
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの。
対象となる方
以下1、2をいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)
- 令和2年2月以降任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少している方
- 一時に納税を行うことが困難な方
申請書の提出が必要です
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
《提出書類》
a 徴収猶予「特例制度」申請書
b 収入減少の事実を証明する書類
(給与明細・売上帳簿・出納長・通帳等の写し)
c 財産収支状況書
※bとcについては、提出が難しい場合不要。職員が口頭によりおうかがいします。
申請書の提出先
郵便番号:865-8501 熊本県玉名市岩崎163番地
玉名市役所 税務課 納税対策室
- ファックス 0968-57-7194
- メールアドレス zeimu@city.tamana.lg.jp
※納税対策室、各支所への持参の外、窓口の密集を避けるため郵便・ファックス(A4サイズ)・Eメールでの提出を受け付けます。
(注意)Eメールで提出する場合は、まず納税対策室にご連絡ください。
添付する申請書・提出書類データの種類、容量によっては受信できない場合があります。
※個人情報を記載した書類の送信になりますので、番号・アドレスはお間違えのないようご注意ください。
- 上記のほかeLTAXを利用した申請もできます。下記のリンクを参考にしてください。
お問い合わせ先
玉名市役所 税務課 納税対策室 (直通電話0968-75-1115)
- 通常の納税相談も、これまでどおり実施しています。
その他外部リンク
- 総務省ウェブサイト
- 国税庁ホームページ
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