新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の事業収入・給与収入等の収入が令和2年中の収入より一定程度減少する世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。
1 対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1) が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入等の収入が一定程度減少し下記の3つの要件すべてに該当する世帯
<要件:主たる生計維持者について>
- 主たる生計維持者の令和3年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入(※2)が令和2年中と比べて30%以上減少する見込みであること
- 主たる生計維持者の令和2年中の所得(※3)の合計額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者について、30%以上の収入減少が見込まれる所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
(※1) 主たる生計維持者とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」のことです。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は申し立てにより、当該世帯員を主たる生計維持者として認定する場合があります。
(※2) 収入とは、総支給額(税金や保険税が引かれる前)、売り上げの金額です。
-
保険金、損害賠償等により補填される金額は収入に含めます。
- 国・県から支給される各種給付金は収入に含みません。
(※3) 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除を行う前の金額です。
※非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険税軽減制度対象者は、この減免制度の対象外となります。ただし、事業収入、不動産収入、山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる方は、対象となる場合があります。
※減少する見込みの事業収入等の令和2年分の所得が0円以下の方や年金収入のみの方は減免対象外です。
※国民健康保険加入者全員(主たる生計維持者含む)の令和2年中の収入状況が確認できない場合、減免手続きができませんのでご注意ください。
2 減免の対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに国民健康保険税の納期限が到来するものが減免対象となります。
申請期限は、令和4年3月31日(木曜日)です。
※令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税については令和3年3月31日(水曜日)に申請受付を終了しました。
3 減免額の計算方法
減免額の計算は、次の通りです。
【1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合】
⇒ 上記「2 減免の対象となる保険税」が全額免除されます。
【2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合】
次の(A) × (B) ÷ (C) により求めた額に、減免割合(D)を乗じて計算します。
(A)上記2の「減免の対象となる保険税」
(B)主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる収入に係る令和2年中の所得額
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年中の合計所得金額(※1)
(D)下記の表のとおり
所得 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※1 合計所得金額は、事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得だけでなく、雑所得、譲渡所得、一時所得などすべての所得を合計した金額です。
※2 主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止または失業による場合は、令和2年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「10分の10」となります。
計算例
- 二人世帯(世帯主46歳、配偶者46歳)
- 令和2年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得400万円、(配偶者)給与所得150万円
- 減少が見込まれる収入に係る令和2年中の所得:(世帯主)給与所得400万円
(A)減免の対象となる保険税:795,400円
(B)主たる生計維持者の減収が見込まれる収入に係る令和2年中の所得額:400万円
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年中の合計所得金額:550万円
4 申請方法・申請書類等
申請は本庁窓口で行えますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。
市ホームページより申請書が印刷できます。なお、印刷が難しい場合は、減免申請書等を送付しますので、市税務課にご連絡ください。
(1)申請に必要な書類
- 令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(EXCEL 約33KB)
- 令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(記載例)(EXCEL 約36KB)
- 世帯の主たる生計維持者が、死亡又は重篤な傷病を負ったとき
・診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写しなど - 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる収入の確認書類
・令和2年中の収入額がわかる書類
確定申告書(控)、市県民税の申告書(控)、源泉徴収票などの写し
・令和3年中の収入状況がわかる書類
給与明細、帳簿、失業・廃業等が確認できる書類などの写し
・保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある方
金額がわかる書類(保険契約書等)の写し
・国等の給付金(持続化給付金等)の支給を受けた方
金額がわかる書類(通帳等)の写し
・雇用保険受給者
雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届などの写し
※保険税軽減制度対象者(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)は、この減免の対象外となりますのでご了承ください。
- 減免を行う場合は、原則として減免申請書を受理した翌月末までに減免通知書及び税額変更通知書をお送りしますが、申請の状況により、当該通知書等の送付が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
- 減免を行わない(対象外)場合は、減免棄却通知書をお送りします。
- 減免通知書等が届くまでに納期限が到来する分については当初の金額通りお支払いをお願いします。また、口座振替の方については、当初の金額通り引き落とされる可能性があります。また、納期限経過後に保険税が未納となっている場合は、督促状が送付されますので予めご了承ください。
- 減免決定により過誤納金が生じた場合は、別途還付(税金に滞納がある場合は充当)通知書を送付します。
(2)申請書の提出先
郵便番号:865-8501 住所:熊本県玉名市岩崎163番地
玉名市役所 税務課 市民税係
(郵送の場合、申請書を提出する際の添付書類のコピー代や郵便代等の費用につきましては自己負担となりますのでご了承ください。)
(3)申請期限
納税通知書発送後から令和4年3月31日(木曜日)まで ※郵送の場合は必着となります。
※申請内容に虚偽があるときは、玉名市国民健康保険税減免基準に関する規則第6条第1項により、減免が取り消される場合があります。
※令和3年中の収入額が確定後、基準に該当しなくなったときは、減免が取り消される場合があります。
※減免の決定に係る審査のため、令和2年中の収入額等の必要な情報を、職員が調査する場合があります。
関連情報
参考:国が示す減免(財政措置)の基準等
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