住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金における家計急変世帯について、新たに令和4年度分が支給開始となることに伴い、令和4年5月31日をもって、申請受付を一時停止します。今後、令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金における家計急変世帯の申請を令和4年7月1日から開始する予定です。(予定は前後する可能性があります)
令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金
令和4年4月26日にコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取る資格があるにもかかわらず、受給できていない令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等に給付金(ひと世帯当たり10万円)を支給することとされました。
令和4年度住民税の賦課状況が決定した後の6月中旬以降をめどに、今後のスケジュールや手続き方法など詳細内容をホームページ等で随時お知らせいたします。
既に令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
令和4年度分の給付金に関するお問い合わせ先
- 電話:0968ー75ー1406
- 対応時間:午前9時から午後5時
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、区市町村において、国の補助により、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金事業を実施することになりました。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
以下、令和3年度住民税非課税世帯臨時特別給付金に関する情報です。
対象者
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、玉名市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。
ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
住民税均等割が非課税である方には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
ただし、以下に該当する世帯を除きます。
- 住民税非課税世帯として給付を受けた世帯。
- 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯。
給付金額
1世帯当たり10万円
受給手続(住民税非課税世帯)
市から対象世帯宛に確認書を発送します。この確認書に回答することで給付されます。確認書は、令和4年1月31日から順次発送しています。
支給日
提出いただいた確認書を審査し、次の支給日に合わせて順次支給していきます。振込口座の通帳等を記帳のうえ、ご確認ください。(「タマナシリンジキュウフ」と表記されます。)
また、確認書に不備がある場合などには申請者にその旨通知します。
確認書を受理した日から2から3週間後を目安として順次支給します。
返信締切までに提出いただいても、書類の不備や振込口座の解約等の理由により、支給日に支給できない場合がありますのでご了承ください。
確認書発行日から3か月経過しても返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
受給手続(家計急変世帯)
申請方法
3月1日から申請受付を開始しています。申請書はこのホームページからダウンロードいただくか、市役所くらしサポート課、各支所、市社会福祉協議会に設置しています。必要事項をご記入の上、玉名市くらしサポート課窓口へ直接または郵送にてご提出をお願いいたします。
支給時期
申請書の受理から2から3週間後が目安です。
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には、手続が必要です。玉名市非課税世帯等臨時特別給付金室(電話番号:0968‐75‐1403)へご連絡ください。
詐欺被害の防止
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話番号:75-1422)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#シャープ9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
内閣府コールセンター
- 電話:0120-526-145
- 対応時間:午前9時から午後8時
- 参考:内閣府ホームページ(外部リンク)
玉名市 非課税世帯等臨時特別給付金室
- 電話:0968‐75‐1403
- 対応時間:午前9時から午後5時
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