住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年6月20日
令和3年度非課税世帯等臨時特別給付金の手続きはお済みですか?
令和3年度非課税世帯等臨時特別給付金について、令和4年1月31日より順次、対象世帯へ確認書を含む案内を送付しております。まだお手元に確認書がある方は、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて至急ご返送ください。
返送期限は令和4年9月30日(金曜日)必着です(確認書には「発行日より3ヶ月以内」と記載していますが、令和4年9月30日(金曜日)まで受け付けます)。期限を過ぎた場合、給付金を受給することができませんのでご注意ください。
紛失した場合など確認書をお持ちでない方には再発行いたしますので、玉名市くらしサポート課非課税世帯等臨時特別給付金担当(電話番号:0968‐75‐1406)までお問い合わせください。
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には、手続が必要です。玉名市非課税世帯等臨時特別給付金室(電話番号:0968‐75‐1403)へご連絡ください。
詐欺被害の防止
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話番号:75-1422)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#シャープ9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
内閣府コールセンター
- 電話:0120-526-145
- 対応時間:午前9時から午後8時
- 参考:内閣府ホームページ(外部リンク)
玉名市 非課税世帯等臨時特別給付金室
- 電話:0968‐75‐1406
- 対応時間:午前9時から午後5時
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