共同生活介護または共同生活援助を利用される障がい者の方へ
更新日:2011年9月8日
障がいをお持ちの方の地域生活への移行を促進するために、平成23年10月1日より共同生活介護(ケアホーム)または共同生活援助(グループホーム)を利用される方への特定障害者特別給付費(家賃軽減)が施行されます。
利用にあたっては申請が必要です。また、既に共同生活介護または共同生活援助を利用されておられる方も特定障害者特別給付費(家賃軽減)の申請が必要になります。
対象者
- 障害福祉サービスにおいて共同生活介護(ケアホーム)または共同生活援助(グループホーム)に係る支給決定を受けられる方、受けておられる方。
- 市町村民税非課税世帯の方もしくは生活保護世帯の方。
※市町村民税課税世帯に属する方は、対象外になります。
※介護保険の施設は対象外となっております。
支給経費
支給対象者が入居している共同生活住居における家賃。
支給額(月額)
1万円。ただし支給対象者の共同生活住居における家賃の月額が1万円未満の場合は、当該家賃の額。
※月の途中で入居または退去した場合は、当該月の家賃として実際に支払った額に基づき支給額を算定いたします。
例)家賃として支払った額が1万円以上の場合は1万円、1万円未満の場合は支払った額を支給いたします。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月7日 LINE相談「こころの悩み相談@熊本県」を実...
- 2025年4月1日 障害者就労施設等からの物品等の調達実績を...
- 2025年3月18日 障がいのある人を対象とした職業訓練生の募...
- 2025年2月26日 住宅改造費の助成について
- 2025年1月29日 障害者の自動車免許および自動車改造助成に...
- 2025年1月29日 「知って、学んで、活用しよう! 成年後見...
- 2024年9月13日 障がい者の死亡に伴う手続きについて