住宅改造費の助成について
更新日:2025年2月27日
本市では、在宅生活における利便性の向上を図るため、在宅の障がい者、障がい児を対象とした助成事業を行っております。助成事業は住宅改造と居宅生活動作補助用具給付の2種類です。
助成を受けるためには、工事着工前に事前申請が必要となりますので、事前に総合福祉課障害福祉係にご相談ください。新築、増改築、補修等の工事は対象になりません。
住宅改造
1.対象者下記の要件すべてを満たす人
- 65歳未満の人
- 玉名市に住所を有する人
- 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2を所持する人
2.対象となる工事
玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所、台所など対象者が利用する部分に対する工事
3.助成額
対象経費(上限額90万円)の3分の2助成
市民税非課税世帯または生活保護世帯は対象経費(上限額90万円)を助成
(注)居宅生活動作補助用具給付助成を過去に受けたことがある方は上限70万円
4.手続きの流れ
- 相談・申請
- 現地調査
- 決定通知
- 工事着工
- 工事完了
- 請求
- 現地調査
- 費用振り込み
5.申請時に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 見積書(見積及びその内訳が記載されたもの)
- 工事箇所の写真及び図面(工事前の状態が確認できる写真)
- 印鑑
- 住宅改造承諾書(借家、借間の場合)
- 住民票謄本
- 介護保険被保険者証(介護認定者の場合)
居宅生活動作補助用具給付
1.対象者
下記の要件すべてを満たす人
- 玉名市に住所を有する人
- 身体障害者手帳3級以上かつ下肢・体幹機能障害または乳幼児以前の脳病変による移動機能障害を有する人
- 介護保険の対象にならない人
(注)特殊便器への取り替えについては、上肢機能障害を有している人かつ身体障害者手帳2級以上の人
2.対象となる工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止め防止及び移動の円滑化のための床または玄関の通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便座などへの便器の取り替えなど
3.助成額
対象経費(上限額20万円)の9割助成
市民税非課税世帯または生活保護世帯は対象経費(上限額20万円)を助成
4.手続きの流れ
- 相談・申請
- 現地調査
- 決定通知
- 工事着工
- 工事完了
- 請求
- 現地調査
- 費用振り込み
5.申請時に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 見積書(見積及びその内訳が記載されたもの)
- 工事箇所の写真及び図面(工事前の状態が確認できる写真)
- 印鑑
- 住宅改造承諾書(借家、借間の場合)
- 収入のわかる書類(非課税の場合)
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