玉名市教育大綱
更新日:2021年3月3日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3第1項により、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」とされています。また、この大綱を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長と教育委員会で構成される総合教育会議において協議をすることとなっています。
玉名市では、令和2年8月24日の総合教育会議を経て、令和2年3月に策定した「第3期玉名市教育振興基本計画」を玉名市の「大綱」と定めました。
「第3期玉名市教育振興基本計画」については下記をご確認ください。
第3期玉名市教育振興基本計画〜笑顔を育む玉名の教育プラン〜(サイト内リンク)
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