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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2023年12月20日

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内を「注視区域」または「特別注視区域」として指定することとしています。「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合は、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした国による調査が行われます。また、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。

本市の指定区域について

本市については、令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、一部の区域が「注視区域」として指定され、令和6年1月15日に施行されます。

【注視区域】防衛関係施設「三の岳無線中継所」の周囲おおむね1,000メートルの区域内

区域図(外部リンク)(内閣府ホームページ)

FAQ(外部リンク)(よくある質問)(内閣府ホームページ)

制度の詳細については、内閣府のホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター  電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)


追加情報

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玉名市役所 企画経営部 企画経営課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1213
ファックス番号:0968-75-1166この記事に関するお問い合わせ


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