定額減税にかかる給付金(「不足額給付金」)のご案内
定額減税にかかる不足額給付
ご注意
- 玉名市での具体的な支給時期や方法等は、現時点では決まっておりませんので、具体的なお問い合わせをいただいてもお答えできません。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。
概要
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合、追加で給付を行うもの。
令和6年度に納税義務者および扶養親族1人につき令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われ、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その時点で推計できる所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切り上げた金額を令和6年12月までに支給しました。
今回、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金とに差額が生じる一定数の方に対し、令和7年以降に追加で支給するものです。
対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点の住民票登録地)が玉名市であり、次の「不足額給付金対象者(1)」または「不足額給付金対象者(2)」に該当する人。
次の人は対象外になります。
- 令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している人(令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。)
- 納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える人
- 住民税が未申告の人
不足額給付金対象者(1)
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
支給対象となりうる例 | 不足額給付算定時の状況 |
令和6年中に退職・休職・転職をし、所得が減少した | 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合 |
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した | 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合 |
令和6年度個人住民税の修正申告を行い、税額が変更された | 当初調整給付後に税額修正されたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合 |
不足額給付金対象者(2)
「不足額給付金対象者(1)」とは別に、以下の要件をすべて満たす人
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象ではない)であること
- 税法上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象ではない)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※令和5年度非課税世帯への給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金10万円、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金10万円)
青色事業専従者、白色事業専従者 |
合計所得が48万円を超える人 |
例:納税者である夫(個人事業主)の事業を手伝う妻(青色事業専従者)で、自身の給与収入が所得税および住民税が課されない場合。
妻は事業専従者のため、税法での配偶者控除や扶養控除の対象にならず、納税もないため定額減税も受けられない。なおかつ、夫は課税されているためこれまで実施された低所得世帯向け給付の対象外であった。
令和6年(2024年)1月2日以降に玉名市の住所が変わった場合
不足額給付金は、令和7年度(2025年度)個人住民税の課税地(原則令和7年1月1日時点の住民登録地)である市区町村から支給されます。
例:令和6年中にA市から玉名市に転入し、令和7年1月1日も玉名市に住民登録している場合
玉名市から不足額給付金支給
例:令和6年中に玉名市からA市に転出し、令和7年1月1日もA市に住民登録している場合
A市から不足額給付金支給
支給額について
不足額給付金対象者(1)
不足額給付額=A:下記(1)(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)ーB:令和6年度に実施した当初調整給付金額
(1)令和6年分所得税実績値の定額減税しきれない額=定額減税可能額(※1)ー令和6年分所得税額(※1)3万円×(本人+扶養親族の人数)
(2)個人住民税所得割分の定額減税しきれない額=定額減税可能額(※2)ー令和6年度個人住民税所得割額(※2)1万円×(本人+扶養親族の人数)
(注意)扶養親族について、国外居住者は除きます。
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前で計算します。
不足額給付金対象者(2)
4万円(定額) ただし、令和6年1月1日時点で国外に住所があった場合は3万円
申請方法
準備中です。
給付金をかたった詐欺に注意
給付金や税の還付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURL
にアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
定額減税補足給付金(不足額給付金)窓口
玉名市役所 非課税世帯等臨時特別給付金室
電話番号:0968-75-1406
受付時間:平日9時から17時まで
現在このホームページに記載している内容以外お答えできることはありませんので、支給対象者に該当するか、支給額はいくらかなどのお問い合わせにはお答えできかねます。ご了承ください。
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