高額療養費の申請が簡単になります
更新日:2023年4月1日
高額療養費とは、1カ月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。これまで、高額療養費の受けるには、診療月ごとに医療機関等の領収書を添えて申請が必要でしたが、令和5年4月3日から初回の簡素化申請をすることで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費に該当する場合には自動で指定口座にお振込みいたします。
対象者
国民健康保険税の滞納がない世帯
滞納がある世帯は対象外となりますので、診療月ごとに高額療養費支給申請が必要です。
申請方法
本庁保険年金課又は各支所市民生活課の窓口で申請してください。
ただし、簡素化申請書の承諾事項等に承諾いただけない場合は、お受けできません。
受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)から
申請をされた月の前月の医療機関受診分からが簡素化の対象となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
窓口に来られる方の身分証明書
支給方法
高額療養費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、指定口座へ自動振込をします。
支給金額や振込日については、支給決定通知書の発送をもってお知らせにかえさせていただきます。支給がない場合は通知の送付はありません。
当該の診療月から約4ケ月後に振り込みますが、審査等により遅れる場合があります。
簡素化の対象となるのは、申請された月の前月の受診月からです。それより前の受診分は簡素化の対象になりませんので、従来どおり領収書を添えて窓口で申請していただく必要があります。
簡素化が取消しになる場合
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
- 国民健康保険税の滞納が発生した場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
注意事項
- 世帯主が変更または死亡した場合は、自動振込が停止されるため、新たな世帯主による申請が必要となります。
- 指定された金融機関の口座に高額療養費が入金できなかった場合は、速やかに口座変更の手続きをお願いします。
- 病院で無料低額診療費や医療費一部負担金の減額を受けた場合は保険年金課まで必ずご連絡をお願いします。また、一部負担金の支払いについて、玉名市から医療機関等に確認する場合があります。
- 第三者行為(交通事故)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合、別途届出が必要となることがありますので保険年金課までご連絡ください。
- 支給済みの高額療養費の額が支給後に変更され減額となった場合には減額された金額に相当する額を市に返還すること。(次回以降の支給予定がある場合には当該支給の際に調整が行われること。)
- 後期高齢者医療制度に移行した場合、別途高額療養費の支給申請が必要となります。
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