「玉名市過疎地域持続的発展計画(案)」について意見を募集します。
更新日:2026年1月13日
過疎について規定する「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」いわゆる新過疎法が令和3年4月1日に施行されています。玉名市では、令和2年国勢調査の結果により、新過疎法で定める人口要件と財政力要件の基準値を満たしたことから、令和4年4月1日に玉名市の一部地域(旧天水町)が過疎地域に指定されました。
令和4年9月に策定しました「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間の終了に伴い、令和8度から令和12年度までの5カ年を計画期間とする「玉名市過疎地域持続的発展計画(案)」を取りまとめましたので、市民の皆さまからご意見をいただくため、パブリックコメントを実施します。
1 募集期間
令和8年1月13日(火曜日)から1月23日(金曜日)必着
2 閲覧方法
- 玉名市ホームページ(下記ファイルより閲覧できます。)
・玉名市過疎地域持続的発展計画(案)(PDF 約1MB) - 玉名市役所本庁舎3階企画経営部企画経営課、情報公開窓口(総務課)、各支所市民生活課
3 対象者
- 玉名市の区域内に住所を有する人
- 玉名市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 玉名市の区域内の事務所又は事業所に勤務する人
- 玉名市の区域内の学校に在学する人
- 玉名市に対して納税義務を有する人
- 1から5までに掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
4 提出方法
パブリックコメント意見書(下記のファイルからダウンロードできます。)を用いて、次のいずれかの方法で提出してください。
- 玉名市役所本庁舎3階企画経営部企画経営課へ直接持参
- 郵送:郵便番号 865-8501 玉名市岩崎163 玉名市企画経営課 宛
- ファックス:0968-75-1166(企画経営課宛と記入してください。)
- Eメール:kikaku@city.tamana.lg.jp
5 意見の取扱い
寄せられた意見などは、後日集約し、玉名市ホームページにて公表します。その際、住所や氏名などの個人情報を除き、意見の内容が公開されることをご了承ください。なお、意見への個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
追加情報
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