サイバーセキュリティを確保するための方針について
更新日:2026年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、本市では「玉名市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業局と合同で「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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