玉名市長選挙及び玉名市議会議員一般選挙が執行されます
投票日
令和7年10月19日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後7時
選挙の種類
- 玉名市長(期日前:候補者の氏名を記入、当日:候補者名の上欄にスタンプで○をつける)
- 玉名市議会議員(候補者の氏名を記入)
選挙公報
準備中(10月14日以降掲載予定です)
選挙権のある人
- 平成19年10月20日までに生まれた人
- 令和7年7月11日までに玉名市で住民票が作成され、引き続き3ヶ月以上玉名市に住所がある人
選挙当日の投票所 … 入場券の表面に記載されている投票所
期日前投票について
投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票所に行くことができない人は、下記の期日前投票所で投票ができます。
期日前投票所 | 期日前投票期間 | 期日前投票時間 |
---|---|---|
玉名市役所本庁ロビー | 10月13日(月曜日・祝日)から10月18日(土曜日) | 毎日午前8時30分から午後8時まで |
玉名市岱明支所1階多目的室 | ||
玉名市横島町公民館ロビー | ||
玉名市天水市民センターロビー |
玉名市の選挙人名簿に登録されている人は、4カ所の期日前投票所のどの場所でも期日前投票ができます。
持参するもの…入場券
- 入場券は令和7年10月9日(木曜日)ごろに全世帯へ配達の予定です。
- 期日前投票をする人は、入場券の裏面に必要事項を記入して持参してください。
- 入場券がお手元に届いていない場合や紛失などの場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所内で係員にお申し出ください。
投票所における注意事項とお願い
- 投票用紙を持ち帰ることはできません。
投票用紙は「投票箱に入れなければならない。」と規定されています。投票所から勝手に持ち出すことはできません。
- ご持参いただいた筆記用具も使用できます。
投票には、備え付けの鉛筆のほかに、ご持参いただいた筆記用具も使用できます。なお、投票用紙の原材料にプラスチックが含まれるため、鉛筆(シャープペンシル)の使用を推奨しています。ボールペンも使用できますが、インクがにじむ可能性がありますのでご注意ください。
- 投票所内での会話にはご注意ください。
投票所内で、ほかの選挙人の投票に干渉したり、特定の候補者への投票を呼びかけたりすることは禁止されています。公職選挙法では、記載した内容について投票の秘密を保持するように規定されています。また、大声で騒いだりして投票手続を妨害することもできません。
- 投票所内での撮影はご遠慮ください。
投票所内でのカメラやスマートフォンなどによる撮影行為は、ほかの選挙人が不快に感じられたり、不信感を持たれる可能性がありますのでご遠慮ください。
選挙人の皆さまが静かな環境の中で落ち着いて投票できるように、ご理解とご協力をお願いいたします。
親子で選挙に行ってみませんか?
18歳未満の子どもは、大人と一緒であれば投票所に入ることができます。
将来有権者となる子どもたちが、幼い頃から選挙に触れておくことはとても重要です。投票に行く際は、ぜひ親子で投票所に行きましょう!
滞在先での不在者投票について
仕事や旅行などで玉名市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の流れ
- 玉名市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接又は郵送して、投票用紙を請求します。
- 請求を受けた玉名市選挙管理委員会では、請求内容を確認して投票用紙等を不在者投票宣誓書兼請求書に記載された滞在先の住所に郵送します。
- 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを滞在先などの市区町村の選挙管理委員会に持参して、不在者投票を行ってください。
- 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、玉名市の選挙管理委員会へ送付されます。
注意事項
- 玉名市の選挙人名簿に登録されていない人が請求されても投票用紙などは送付できません。
- 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、玉名市選挙管理委員会に郵送してください。(ファクシミリ、電子メールは不可)
- 請求から投票までには書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕をもってご請求ください。なお、請求は告示日(10月12日)前からすることができます。
- 他市町村の選挙管理委員会か不在者投票所で投票された投票用紙が、投票日までに玉名市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。
- 不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
病院や施設などでの不在者投票について
滞在先の病院や高齢者施設などが熊本県選挙管理委員会の指定を受けている場合は、施設内での不在者投票ができます。詳しくは施設へおたずねください。
郵便等投票による不在者投票について
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある人又は介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人に認められています。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 (可) | 〇 (可) | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 | 〇 (可) | — (不可) | 〇 (可) |
免疫の障害 | 〇 (可) | 〇 (可) | 〇 (可) |
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | 〇 (可) | 〇 (可) | 〇 (可) | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 | 〇 (可) | 〇 (可) | 〇 (可) | 〇 (可) |
上記の障害があり、かつ、上肢、視覚障害が1級である選挙人については、代理記載制度の対象になります。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等投票については、事前に申請の必要があります。申請書に記入の上、障害者手帳等の写しを添付して申請してください。交付された「郵便等投票証明書」の有効期限は7年です。
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