選挙権年齢が満18歳以上に!
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました
公職選挙法が一部改正され、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から適用されています。
総務省ホームページに選挙権年齢引き下げに関するページが開設されています。ぜひご覧ください。
満18歳選挙権年齢の引き下げに伴うQ&A
Q1 なぜ、選挙権年齢を引き下げることになったのですか。
A1 満18歳から投票の機会が得られることで、より一層若い皆さんの意見を政治に反映するとともに、政治への関心や政治参加への意識が高まることが期待されています。
Q2 選挙権年齢の引き下げにより、投票人口はどの程度増えますか?
A2 平成22年の国勢調査で推計すると、全国で約240万人増えると言われています。
Q3 選挙期日(投票日)に満18歳になれば、投票ができるのですか?
A3 できます。なお、年齢計算に関する法律により、選挙期日(投票日)の翌日に18歳の誕生日を迎える方は、選挙期日に満18歳になるとしています。例えば、平成28年7月10日に投票を行う選挙の場合には、平成10年7月11日に生まれた方は投票することができることになります。
Q4 大学進学を機に、地元を離れた場合は投票できますか?
Q4 地元にある住民票を進学地の市区町村に異動して、選挙人名簿に登録されていれば、その住所地で投票することができます。住所を移すときは、市区町村に届出をして、住民票を異動することが義務付けられています。ただし、選挙人名簿には、住民票を異動して3カ月を経過後に登録されます。
Q5 投票日に予定があり、投票に行けません。投票できる方法はありますか?
A5 投票日に投票するのが基本の投票方法ですが、投票日に都合が悪い場合には、他の投票方法を選ぶことができます。
- 期日前投票
投票日に都合がつかない場合は、選挙期日前に「期日前投票」ができます。
- 不在者投票
仕事等により、選挙期間中に名簿登録地以外に滞在している人や指定病院等に入院している人は、「不在者投票」ができます。
Q6 現在、学業等で外国に住んでいます。投票するにはどのようにしたらいいでしょうか?
A6 現在、日本国籍があり、学業等で外国に在住している満18歳以上の方は、現時点で在外選挙人名簿の登録申請を行うことができます。登録資格及び申請方法等については、在住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館、領事館等)に問い合わせください。
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