ごみの不法投棄・ポイ捨ては『犯罪』です
更新日:2009年3月16日
ごみの不法投棄は処罰されます
5年以下の懲役 または 1千万円以下の罰金が科せられます
パトロール実施中!!
廃棄物の不法投棄は、法律で禁止されています。
(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条』)
『不法投棄』って、なに?
不法投棄とは、みだりに道路・川・海・山林・田畑などに、廃棄物を捨てることをいいます。
不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく自然環境を破壊し、私たちの生活環境にも悪影響を及ぼします。
例えば、
- タバコの吸殻、空き缶、空きびん等のポイ捨て
- 路上などに自動車を放置すること
- 山林などに電化製品、自転車、バイクを捨てること
- 建設廃材、農業資材などの産業廃棄物を捨てること
- 事業所で不要となった廃棄物を、ごみ収集場所に置くこと
- 家庭や事業所で不要になったものを、田畑や山林などに穴を掘って埋め立てること
なお、土地所有者(または管理者)は、不法投棄をされないよう管理するとともに清潔を保つ義務があります。
不法投棄は、管理が行き届いていない場所に捨てられる傾向にあり、私有地や私道上の投棄物については、管理者の責任において処理をお願いすることになります。
廃棄物を不法投棄したら、どうなるの?
廃棄物の不法投棄は、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、または、この両方が科せられます。(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条第14号』)
※法人の代表者、従業員等が不法投棄した場合は、捨てた人を罰するほか、法人に対して1億円以下の罰金が科せられます。(『廃棄物の処理および清掃に関する法律第32条第1号』)
捨てようとしている現場を見かけたら、どうすれば良いの?
玉名市では、パトロールを実施し、警察や関係機関、団体と連携して発見に努めており原因者による現状回復を原則に厳しく対処しています。
不法投棄を見かけたら、車のナンバーなど詳細について警察に通報するか、市環境整備課までお知らせください。
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