4月30日に原付バイクを廃車にしましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。税金は支払わなければならないのでしょうか
更新日:2009年3月2日
質問
4月30日に原付バイクを廃車にしましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。税金は支払わなければならないのでしょうか。
回答
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車や軽自動車等を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の税金はお支払いただくことになります。
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