NHK受信料減免について
免除の対象者
全額免除になる場合
「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
半額免除になる場合
- 視覚・聴覚障がい者が世帯主かつ契約者の場合に、半額免除となります。
- 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主かつ契約者の場合に、半額免除となります。
重度の障害者とは
身体障害者手帳の1級および2級、療育手帳のA判定、精神障害者保健福祉手帳の1級。
必要な書類と申請先
以下の物をお持ちの上、市役所総合福祉課または各支所市民生活課において免除事由の証明を受けてください。
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
受信料免除基準から外れてしまった場合について
障がい者の死亡等により、受信料免除基準を満たさなくなった場合は、すみやかに最寄のNHK放送局へ届け出てください。
受信料免除事由調査について
引き続き免除事由に該当するかについて、NHKより調査依頼があった場合は、市はNHKへ依頼事項について回答いたします。免除申請書に記載してあります注意事項を御熟読の上、ご申請ください。
よくあるご質問Q&A
Q1.障害者手帳を持っているのですが、受信料免除対象となりますか?
A1.免除対象となるには、障害要件と課税要件、または世帯主(契約者)要件を満たしている必要があります。「障害者手帳を持っている」というだけでは、免除対象とはなりませんのでご注意ください。
Q2.さかのぼって免除を受けられますか?
A2.免除が適用となるのは、免除申請書提出先であるNHKに申請書が届いた月からです。そのため、申請書到着月よりさかのぼって免除を受けることはできません。なお、あらかじめ免除適用月以降の受信料をお支払いになっている場合は、NHKでの事務処理が済み次第返還されることとなっています。
Q3.免除申請後に、新たにNHK衛星放送を受信できる環境となったのですが、手続きの必要はありますか?
A3.NHK放送局へ、契約内容変更の連絡をする必要があります。最寄のNHK放送局へご連絡ください。
※市役所での手続きは必要ありません。
連絡先
NHK熊本放送局営業部 096-326-8202
Q4.精神障がい者で免除申請をしたいのですが、手帳の有効期限が切れています。
A4.精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている場合は、免除申請をすることができません。障害者手帳の更新決定が済んだあとに、ご申請いただく必要があります。
障害者手帳の更新方法については、精神障がい児(者)の方へをご覧ください。
注意事項
NHK受信料の免除基準やNHK放送に関することは、すべてNHKが定めています。NHKの受信契約やNHK放送が映らないといったお問い合わせは、最寄のNHK放送局へお問い合わせください。
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