精神障がい児(者)の方へ
精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象として交付されます。ただし、知的障がいは含まれません。
手帳は障がいが重い方から順に1級、2級、3級の区分に分けられます。
申請方法は2通りあります
A.精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する方法
B.障害年金証書等の写しで申請する方法(ただし、障害年金受給内容が精神障がいに限る)
※精神障害者保健福祉手帳の申請には、原則として精神障害者保健福祉手帳用の診断書を提出する必要があります。ただし、精神障害を理由に障害年金を受給している場合に限り、診断書に代えて障害年金の証書を提出し、申請する方法があります。
精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する場合の注意事項
- 主たる精神疾患の初診日から、6か月以降経過後に作られた診断書であること。
- 初診日から6ヶ月以上経過したあとも継続して治療を受けている状態であること。
- 診断書作成日から3ヶ月未満の診断書であること。
障害年金証書等の写しで申請する場合の注意事項
- 障害年金の受給内容が精神障がいであること。(内容に知的障がいや身体障がいが含まれている場合は、年金証書では申請できない場合があります)
- 手帳申請時に障害年金を受給中であること。
- 受給中の障害年金の内容について、熊本県精神保健福祉センターを通じて各種年金事業組織に照会を行うこと。
- 障害年金の照会結果によっては、障害年金証書での申請ではなく、診断書の申請になる恐れがあること。
初めて申請する際に必要な書類と提出先
以下のAまたはBの書類をそろえて申請してください。
申請先
玉名市役所総合福祉課または各支所市民生活課
A.診断書申請
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(診断書作成日から3ヶ月未満のもの)
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 個人番号が確認できるもの
B.年金証書等申請(精神障害を事由とする受給の方のみ)
- 申請書
- 障害年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書の写し(振込通知書がない場合は、年金が振り込まれている通帳の写しも可)
- 同意書(年金照会に関するもの)
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 個人番号が確認できるもの
更新申請について
手帳の有効期間は2年間です。
延長を希望する方は、2年ごとに更新申請が必要となります。更新申請は有効期限の3カ月前から可能です。なお、すでに写真付きの手帳をお持ちの方は、写真の提出は必要ありません。
更新申請に必要なものを揃えて、早めに申請してください。
申請先
玉名市役所総合福祉課または各支所市民生活課
A.診断書申請
初めて申請する際に必要な書類の1と2、4、5が必要です。
B.年金証書等申請
初めて申請する際に必要な書類の1〜4、6、7が必要です。
手帳の再交付について
障害者手帳が破れた、障害者手帳を紛失してしまった場合は、再交付申請をすることができます。
※再交付には2か月程度かかります。当日発行はできません。
申請先
玉名市役所総合福祉課または各支所市民生活課
必要なもの
- 申請書
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 個人番号が確認できるもの
よくある質問Q&A
申請してからどれぐらいで障害者手帳ができますか?
申請後、熊本県精神保健福祉センターにおいて診断書の審査や年金受給内容の照会が行われます。診断書を添付しての申請なのか年金証書での申請なのかによって審査や手帳作成までにかかる時間が違います。
そのため、申請から決定まではおおむね3か月程度かかります。なお、決定時には通知文でお知らせします。
更新のたびに障害者手帳が新しくなるのですか?
いいえ、違います。更新は障害者手帳の有効期限の延長を行うためだけですので、手帳の右ページにある日付欄に、新しい有効期限を記載することで終了します。
ただし有効期限内であればいつでも、本人からの申し出により、障害者手帳の再交付申請をすることができます。
障害者手帳の更新を忘れていました。どうすればいいですか?
まずは有効期限をご確認ください。有効期限から2年以上経過していますか?もし経過していれば、大変申し訳ありませんが更新申請はできません。新規申請扱いとなりますので、「初めて申請する際に必要な書類と提出先」をご覧ください。
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