身体障がい児(者)の方へ
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、その障がいが永続し、かつ障がいの程度が同法に定める基準に該当すると認められた場合に発行されるものです。身体障害者手帳の交付により、同法に定められた福祉の措置だけでなく、税制や旅客運賃割引制度など他の法令で設けられた優遇措置を受けることもできます。
手帳の種別(1種・2種)は、公共交通機関(飛行機・バス・電車など)の利用の際に介護者の必要の有無を表すものです。1種の方は、本人および介護者の運賃割引が有り、2種の方は、本人のみの運賃割引となります。
等級(1級〜6級)は、障がいの程度の重い方から順に1級から6級までに分けられます。
交付対象となる障がい一覧
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声、言語障がい
- そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこう直腸機能障がい
- 小腸機能障がい
- 免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい(平成22年4月より追加)
申請に必要な書類と提出先
以下の書類をそろえて、市役所総合福祉課または各支所市民生活課まで提出してください。
- 身体障害者診断書・意見書(身障福祉法第15条指定医師が作成したもの)
- 申請書
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、撮影後1年以内のもの)
- 印鑑(朱肉を使うもので、スタンプ式不可)
- 対象者の個人番号通知カードもしくはマイナンバーカード
※1と2の書類については市役所総合福祉課または各支所にありますので事前に入手してください。
人工関節等置換術をされた方へ(術後最低1年以上経過しなければ、申請することができません)
平成26年4月より、人工関節等置換術を行った方の障害認定の取扱い方が変わっています。
新基準は「人工骨頭または人工関節置換術後の身体障害認定にあたっては、障害固定の観点から、術後最低1年以上経過してのち残存している機能障害をもって認定するもの」とされています。
また、身体障害者手帳の申請に必要な医師の診断書・意見書も、術後1年を経過した後、筋力テストおよび関節可動域の測定を実施し作成する必要があります。
そのため人工関節等置換術を行った方は、術後最低1年が経過しなければ身体障害者手帳の申請をすることができません。ご注意ください。
※熊本県外の医療機関で行った手術、作成した診断書であっても、熊本県内での申請の場合は上記新基準での取扱いとなります。
※申請後に認定される等級については、障害の状態によって異なるため、事前にお答えすることはできません。
注意事項
身体障害者手帳制度と障害年金制度は、まったく関係がありません。
身体障害者手帳制度と、障害年金制度は別の制度です。そのため、障害者手帳の等級が障害年金に影響を与えることは一切ありません。また、障害者手帳の交付を受けた場合であっても、障害年金が自動的にもらえるということはありません。
障害年金の受給については、所定の条件を満たし、身体障害者手帳とは別に申請をする必要があります。
身体障害者手帳の交付には時間がかかります。即日発行はできません。
新規申請や障害追加、障害程度変更、再認定などの診断書・意見書を添えて申請する場合は、診断書の審査がありますので、手帳交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間がかかります。審査の途中で診断書作成医に対し、診断書の加筆修正を依頼する場合は、また新たに時間がかかります。(手帳交付までの時間は、個々の状態によって大きく差があります)
手帳紛失などによる再交付は、1ヶ月から1ヵ月半ほどかかります。
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